供託所等の説明
主な内容契約が成立するまでに行う供託所等の説明(営業保証金を供託した供託所とその所在地、保証協会の社員は協会の名称・所在地と弁済業務保証金の供託所)、説明の相手方と方法、重要事項説明との違い
16問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 16問 (基本 16)
- 出題実績
- 過去19回で6回、直近は令和3年度(12月)
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法35条の216問
- 宅地建物取引業法47条2問
- 宅地建物取引業法64条の82問
- 宅地建物取引業法64条の72問
- 宅地建物取引業法79条の21問
- 細目(15)
- 保証協会の社員が説明すべき事項2
- 弁済業務保証金分担金の額の説明
- 供託所等の事項と故意の不告知の禁止
- 供託所等の事項と37条書面
- 保証協会の社員が説明すべき事項の範囲
- 供託所等の説明義務違反と罰則
- 貸借の借主に対する説明の要否
- 説明すべき供託所の範囲
- 弁済業務開始日以後の説明事項
- 供託所等の説明と書面の要否
- 弁済業務開始日前の説明事項
- 供託所等の説明の主体と方法
- 供託した営業保証金の額の説明の要否
- 供託所等の説明の時期
- 業者間取引では供託所等の説明不要
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業者は、契約の締結について勧誘をするに際し、営業保証金を供託した供託所(主たる事務所の最寄りの供託所)及びその所在地について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げてはならない。
- 供託所等に関する事項は、契約が成立したときに交付する書面にも記載しなければならない。
- 保証協会の社員である宅地建物取引業者が相手方に説明すべき事項には、当該保証協会の事務所の所在地も含まれる。
- 保証協会の社員である宅地建物取引業者は、その納付した弁済業務保証金分担金の額についても説明しなければならない。
- 供託所等に関する事項の説明をしなかった宅地建物取引業者は、50万円以下の罰金に処せられる。
- 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介をする場合、宅地建物取引業者でない借主に対しても、供託所等に関する事項の説明をするようにしなければならない。
- 営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、主たる事務所の最寄りの供託所のほか、従たる事務所の最寄りの供託所についても説明するようにしなければならない。
- 保証協会の社員となった宅地建物取引業者が弁済業務開始日の後に説明すべき事項には、営業保証金を供託した供託所及びその所在地は含まれない。
- 宅地建物取引業保証協会の社員となった宅地建物取引業者は、国土交通大臣が指定する弁済業務開始日前においては、営業保証金を供託した供託所に関する事項についても説明するようにしなければならない。
- 宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者は、契約が成立するまでの間に、社員である旨、当該保証協会の名称・住所及び事務所の所在地並びに弁済業務保証金が供託されている供託所及びその所在地を説明するようにしなければならない。
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