37条書面
主な内容必要的記載事項・任意的記載事項、交付相手、交付時期、記名、電磁的方法、35条との比較
10問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 建物の貸借の媒介により契約が成立した場合、当該建物に課される固定資産税その他の公課をいずれの当事者が負担するかについて定めがあるときは、宅地建物取引業者はその内容を37条書面に記載しなければならない。
- 宅地の貸借の媒介により契約が成立したときは、宅地建物取引業者は、37条書面に移転登記の申請の時期を記載する必要はない。
- 既存建物である住宅の貸借を媒介した宅地建物取引業者は、構造耐力上主要な部分等の状況につき当事者双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。
- 37条書面には宅地建物取引士が記名しなければならないが、押印までは必要とされておらず、また宅地建物取引士がその内容を説明する義務もない。
- 宅地建物取引業者間で行われる宅地の売買については、売主となった宅地建物取引業者は、37条書面を作成しておけば足り、買主に交付するまでの必要はない。
- 宅地建物取引業者Aが自ら貸主となり、宅地建物取引業者Bの媒介によって建物の賃貸借契約を締結した場合、Aは借主に対して37条書面を交付する義務を負わない。
- 宅地建物取引業者Aが売主Bを代理して買主Cと宅地の売買契約を締結したときは、Aは、Cに対してだけでなくBに対しても37条書面を交付しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、書面等により契約の相手方の承諾を得たときは、37条書面の交付に代えて記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、この場合には当該書面を交付したものとみなされる。
- 宅地の売買の媒介により契約が成立した場合、37条書面には、引渡しの時期について定めがあるときに限りその内容を記載すればよい。
- 宅地の売買契約において損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがされなかったときは、宅地建物取引業者は、その旨を37条書面に記載する必要はない。