自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ
主な内容適用範囲、事務所等の定義、告知書面、8日、効果
44問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 44問 (基本 25・事例 19)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法37条の244問
- 宅地建物取引業法施行規則16条の512問
- 宅地建物取引業法施行規則16条の610問
- 宅地建物取引業法78条2問
- 宅地建物取引業法39条1問
- 細目(44)
- 事務所での申込みと告知書面
- 売主の履行の着手とクーリング・オフ
- 解除権を放棄する合意の効力
- 告知書面・損害賠償等の請求不可の記載
- 告知書面・金銭を全額返還する旨の記載
- 告知は書面交付に限られる
- 口頭の告知では期間が進行しない
- 依頼を受けた業者が設けた案内所
- 撤回等の場合の金銭の返還
- 交換契約には適用がない
- 違約金を支払う旨の特約の効力
- 告知がない場合と引渡し・代金全部支払
- 自宅で説明を受けた後に他所で申込み
- 告知書面の記載事項(発信主義)
- 継続的に業務を行う施設と適用除外
- 期間を短縮する特約
- 買主が法人である場合
- クーリング・オフの適用場面
- 8日間の起算点
- ホテルのロビーでの申込み
- 土地に定着する展示会場での申込み
- 事務所等以外で申込み・事務所で契約
- 告知書面には申込者の氏名住所も記載
- 返還すべき金銭から費用は控除できない
ほか20件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買において、売主が既に契約の履行に着手していたとしても、そのことを理由として買主のクーリング・オフによる解除が妨げられることはない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、買主との間でクーリング・オフによる解除を行わない旨を合意したときは、その合意は有効である。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買について、買受けの申込みがその業者の事務所で行われたときは、当該業者は、クーリング・オフができる旨及びその方法を記載した書面を買主に交付する必要がない。
- 宅地建物取引業者が自ら当事者として宅地建物取引業者でない者と宅地の交換契約を締結した場合、その相手方は、クーリング・オフを理由として当該交換契約を解除することはできない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約において、買主が申込みの撤回等をしたときは違約金を支払わなければならない旨の特約を定めても、その特約は無効である。
- クーリング・オフができる旨及びその方法を告げる書面には、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を宅地建物取引業者が請求することができない旨を記載する必要はない。
- クーリング・オフができる旨を告げる書面には、申込みの撤回等があった場合において手付金その他の金銭が支払われているときは宅地建物取引業者が遅滞なくその全額を返還する旨を記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、買受けの申込みをした者の承諾を得たときは、クーリング・オフができる旨及びその方法を電磁的方法により告げることができる。
- 宅地建物取引業者の従業者から口頭でクーリング・オフができる旨を告げられた買主は、その告げられた日から起算して8日を経過したときは、書面によって売買契約を解除することができなくなる。
- 宅地建物取引業者Aから一団の宅地の分譲の媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Bが、土地に定着する建物内に案内所を設置してそこに専任の宅地建物取引士を置いた場合、その案内所で買受けの申込みをした者は、書面によってクーリング・オフによる撤回をすることができる。