自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ
主な内容適用範囲、事務所等の定義、告知書面、8日、効果
8問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- クーリング・オフができる旨を書面で告げられた日から起算して8日目に買主が契約解除の書面を発送し、それが売主に到達したのが10日目であった場合でも、当該契約の解除の効力は生ずる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、クーリング・オフによる解除は買主が発した書面が売主に到達した時にその効力を生ずる旨の特約を定めることは、買主に不利ではないから有効である。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買において、買主が代金の全部を支払ったものの、まだ当該宅地の引渡しを受けていない場合、買主はもはやクーリング・オフをすることができない。
- クーリング・オフができる旨を告げる書面には、売主である宅地建物取引業者の商号又は名称、住所及び免許証番号を記載しなければならないが、媒介を行う宅地建物取引業者の商号又は名称は記載事項とされていない。
- クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回がされた場合、自ら売主である宅地建物取引業者は、その撤回によって生じた損害の賠償を買主に対して請求することができる。
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となる宅地の売買において、Aの担当者から提案して買主Bの自宅を訪問し、そこでBの買受けの申込みを受けた場合、Bは書面によりその申込みを撤回することができない。
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となる建物の売買について、Aから売却の媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Cの事務所で買受けの申込みをした買主は、クーリング・オフによる申込みの撤回をすることができない。
- 買主が売主である宅地建物取引業者の事務所において買受けの申込みをし、その後に喫茶店で売買契約を締結した場合、当該買主はクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。