契約締結時期の制限
主な内容開発許可・建築確認前の契約
25問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 25問 (基本 22・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で9回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法36条25問
- 宅地建物取引業法施行令2条の56問
- 宅地建物取引業法65条2問
- 解釈・運用の考え方36条1問
- 宅地建物取引業法81条1問
- 細目(25)
- 確認後・工事着手前の契約締結
- 開発許可後の未完成宅地の売買の媒介
- 検査済証の交付と契約締結時期
- 制限を受ける取引態様の範囲
- 契約締結時期・農地法4条1項の許可
- 契約締結時期・森林法の林地開発許可
- 工事が完了している宅地の売買契約
- 確認申請中の物件と相手方の承諾
- 宅地造成の許可と契約締結時期
- 売主を代理して締結する売買契約
- 変更の確認と契約締結時期の制限
- 契約締結時期の制限違反と罰則
- 自ら借主となる契約と36条
- 開発許可後の未完成宅地の売買契約
- 農地法の許可と契約締結時期
- 保全措置と契約締結時期の制限
- 契約締結時期の制限違反と監督処分
- 未完成宅地の交換契約の媒介
- 貸借の媒介における広告と契約の差
- 貸借の代理としての契約締結
- 未完成物件の交換契約と締結時期の制限
- 業者間取引と契約締結時期の制限
- 貸借の媒介は契約締結時期の制限外
- 停止条件付売買契約と締結時期の制限
ほか1件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業者は、建築基準法第6条第1項の確認を受けた建物について、その建築工事に着手する前であっても、自ら売主として売買契約を締結することができる。
- 都市計画法第29条第1項の開発許可を受けた宅地については、その造成工事の完了前であっても、宅地建物取引業者がその売買の媒介をすることができる。
- 工事完了前の建物について建築基準法第6条第1項の確認を受けた宅地建物取引業者は、当該建物について検査済証の交付を受けるまでは、自ら売主として売買契約を締結することができない。
- 契約締結等の時期の制限は、宅地建物取引業者が自ら当事者として契約を締結する場合に限られ、他人間の売買を媒介し、又は当事者を代理する場合には及ばない。
- 自己の所有する農地を宅地に造成して分譲しようとする宅地建物取引業者は、当該造成工事に必要とされる農地法第4条第1項の許可を受けた後でなければ、その工事の完了前に売買契約を締結することができない。
- 地域森林計画の対象となっている民有林において宅地の造成をしようとする宅地建物取引業者は、当該造成工事に必要とされる森林法第10条の2第1項の許可を受けた後でなければ、その工事の完了前に当該宅地の売買契約を締結することができない。
- 造成に関する工事が既に完了した宅地については、開発許可を受けていない限り、宅地建物取引業者が自ら売主となって売買契約を締結することはできない。
- 建築基準法第6条第1項の確認を申請中である工事完了前の建物について、宅地建物取引業者は、買主がその事実を承諾している場合であっても、自ら売主として売買契約を締結してはならない。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可があった宅地については、その造成に関する工事が完了する前であっても、宅地建物取引業者はその売買契約を媒介することができる。
- 建築確認を受けていない工事完了前の建物について、売主を代理して売買契約を締結した宅地建物取引業者は、契約締結等の時期の制限に違反する。
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