問題ID: d17-0001
宅地建物取引業者Aが自ら売主となる宅地の売買において、Aの担当者から提案して買主Bの自宅を訪問し、そこでBの買受けの申込みを受けた場合、Bは書面によりその申込みを撤回することができない。
この肢は誤り
解説
規則16条の5第2号が適用除外とするのは、相手方が自宅又は勤務先で説明を受ける旨を「申し出た場合」に限られる。業者側から提案して訪問したときは適用除外にならず、Bはクーリング・オフによる申込みの撤回ができるので誤り。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項、同法施行規則16条の5第2号
出題傾向
H29問31ア、H30問37ウ、R07問40ウなど、19回中6回で肢として出題