問題ID: d17-0006
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買において、買主が代金の全部を支払ったものの、まだ当該宅地の引渡しを受けていない場合、買主はもはやクーリング・オフをすることができない。
この肢は誤り
解説
37条の2第1項2号が解除できなくなるとするのは、宅地の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときである。代金を全額支払っていても引渡しを受けていなければ解除できるので誤り。逆に引渡しだけを受けて代金が未払いの場合も解除できる。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項2号
出題傾向
H21問37肢3、H25問34肢4、R02_12月問39肢1など、19回中7回で肢として出題