問題ID: d18-0001
宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でないBに代金4,000万円で建物を売却する契約において、債務不履行を理由とする解除に伴う損害賠償の予定額を700万円、違約金を200万円と定めた場合、合計900万円のうち800万円を超える部分が無効となる。
この肢は正しい
解説
38条1項は損害賠償の予定額と違約金を合算した額が代金の10分の2を超える定めを禁じ、同条2項は10分の2を超える部分についてのみ無効とする。代金4,000万円の2割は800万円なので、900万円のうち800万円を超える100万円の部分が無効となり、特約全体が無効になるわけではない。
根拠条文
宅地建物取引業法38条1項・2項
出題傾向
H25問38イ、H27問36ア、R07問32肢4など、19回中9回で肢として出題