問題ID: d20-0005
宅地建物取引業者が、価額600万円(消費税等相当額を含まない。)の宅地の売買について売主から代理の依頼を受け、あらかじめ報酬額を説明して合意したときは、当該売主から受け取ることができる報酬の上限額は66万円である。
この肢は正しい
解説
価額が800万円以下なので低廉な空家等に当たり、代理については告示第八により告示第七で算出した金額の2倍以内、すなわち33万円の2倍である66万円まで受領できる。相手方からも報酬を受けるときは、両者の合計が66万円を超えてはならない。
根拠条文
報酬額の告示第七・第八
出題傾向
R01問32肢1で低廉な空家等の売買の代理が出題されているが、改正前の400万円以下・18万円を前提とするもの。令和6年7月1日施行の改正後の66万円を問う出題は過去19回でなし