国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
73問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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20歳前障害(所得制限・支給停止事由)2 不服申立て・訴訟2 事後重症・基準障害・併合認定2 付加年金・付加保険料1 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)4 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)1 前納(6月/年単位・還付・2年前納)2 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)1 国庫負担・基礎年金拠出金10 国民年金基金・基金連合会5 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)1 寡婦年金2 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)2 強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢2 振替加算1 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知1 死亡一時金2 法定免除1 産前産後免除(H31.4施行)1 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)2 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)5 繰上げ(減額率・制限)3 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)3 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間1 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)1 脱退一時金1 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)1 被保険者期間の計算・種別変更月2 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)2 遺族基礎年金5 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)1 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準2 額改定請求(1年要件・明らかな増進)1
問題一覧
- 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当しない状態のまま3年を経過し、かつその3年を経過した日においてその者が65歳以上であるときは、受給権が消滅する。
- 国民年金の保険料その他の徴収金に関する処分について不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をすることなく、直接に社会保険審査会へ審査請求をしなければならない。
- 給付に関する処分の取消訴訟を提起するには、社会保険審査官の決定を経れば足り、社会保険審査会の裁決を経ることまでは必要とされない。
- 国民年金事業について、政府は少なくとも3年ごとに財政の現況及び見通しを作成しなければならず、その財政均衡期間は、作成される年以降おおむね100年間とされている。
- 財政の現況及び見通しにおいてマクロ経済スライドによる給付額の調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で調整期間の終了年度が定められる。
- 被保険者に対する保険料納付の実績及び将来の給付に関する情報の通知は、厚生労働大臣が行うものとされ、その通知に係る事務は日本年金機構に行わせるものとされている。
- 申請による保険料全額免除は、被保険者本人の前年の所得が政令で定める額以下であれば、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得の額にかかわらず承認される。
- 学生納付特例により納付することを要しないものとされた期間は、老齢基礎年金の額に反映されないだけでなく、受給資格期間である10年にも算入されない。
- 老齢基礎年金に加算されている振替加算は、その受給権者が配偶者と離婚した場合であっても、離婚したことを理由に加算が打ち切られることはない。
- 障害基礎年金の受給権者が障害の程度が増進したことを理由として行う額の改定請求は、その受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日後でなければすることができない。
- 国民年金の被保険者の種別に同一の月内で2回以上の変更があった場合、その月は、最後に該当した種別の被保険者であった月として被保険者期間が計算される。
- 第1号被保険者であった者が3月10日に厚生年金保険の被保険者となり、同月25日にその資格を喪失して同日に再び第1号被保険者となった場合、その年の3月は第2号被保険者であった月とみなされる。
- 第1号被保険者の資格取得の届出は、原則として、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
- 受給権者が正当な理由なく厚生労働省令の定める届出を怠り、又は必要な物件を提出しないときは、厚生労働大臣は、その年金給付の支給を停止することができる。
- 国民年金の保険料の額は、令和元年度以後の年度に属する月の月分については、16,900円に保険料改定率を乗じて得た額とされている。
- 保険料を前納する場合に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の額を年5分の利率による複利現価法によって割り引いた額を基礎として算定される。
- 前納された保険料について保険料納付済期間を計算する場合には、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。
- 申請による保険料全額免除の所得基準として政令で定める額は、扶養親族等の数に1を加えた数を35万円に乗じて得た額に、32万円を加算した額である。
- 国民年金事業の事務の執行に要する費用について、国庫は毎年度、予算の範囲内でこれを負担するものとされている。
- 基礎年金の給付に要する費用に充てるため、厚生年金保険の実施者である政府が毎年度行うものとされているのは、基礎年金拠出金の納付である。
- 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金給付の財源に充てるため、基礎年金拠出金を納付するものとされている。
- 国庫は、当分の間、毎年度、付加年金の給付に要する費用と、死亡一時金のうち8,500円の加算額に相当する部分の給付に要する費用について、その総額の2分の1に相当する額を負担する。
- 国民年金法第85条第1項第1号により、国庫は毎年度、保険料・拠出金算定対象額から所定の月数を基礎に計算した分を控除し、これに所定の率を乗じて得た額の2分の1に相当する額を負担する。
- 国民年金法第85条第1項によると、20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する当該年度の費用については、その100分の40に相当する額を国庫が負担することとされている。
- 20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者の前年所得が政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、年金の全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止される。
- 国民年金基金への加入が任意であることに対応して、加入員となった者は、いつでも脱退する旨を基金に申し出ることができ、その申出が受理された日の翌日に加入員の資格を失う。
- 国民年金法第94条の2によれば、厚生年金保険の実施者たる政府は毎年度基礎年金拠出金を納付し、実施機関たる共済組合等は毎年度これを負担するものとされている。
- 厚生年金保険の被保険者である65歳以上の者は、厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給権を有していても、国民年金の第2号被保険者として扱われる。
- 20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて政令で定める額を超える場合、その年の10月から翌年の9月までの間、全部又は2分の1の支給が停止される。
- 国民年金基金の加入員が申請により保険料の全額を納付することを要しないものとされたときは、その納付することを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失する。
- 第3号被保険者としての被保険者期間について、政府は保険料を徴収しないが、第3号被保険者本人は当該期間に係る保険料を自ら納付する義務を負う。
- 日本国籍を有しない者であっても、国内に住所があり年齢が20歳以上60歳未満で、第2号・第3号被保険者のいずれにも該当せず、かつ厚生年金保険法による老齢給付等を受けられる者などの適用除外者に当たらないものは、国民年金の第1号被保険者となる。
- 保険料納付済期間に保険料免除期間を加えた期間が10年以上の者が死亡した場合には、保険料納付要件を問わずに、その者の遺族である配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。
- 国民年金基金が老齢基礎年金の受給権者に支給する年金の額は、繰上げ又は繰下げが行われた老齢基礎年金の受給権者に係るものを除き、200円に納付された掛金に係る加入員期間の月数を乗じた額を超えなければならない。
- 国内居住の60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納したときは、督促状の指定期限を過ぎても直ちには資格を失わず、納付のないまま2年が経過した日の翌日に資格を喪失する。
- 遺族基礎年金を受けることができる配偶者は、死亡した被保険者等によって死亡当時生計を維持されていたことに加え、遺族基礎年金の受給要件を満たす子と生計を同じくしていることが必要である。
- 国民年金基金は加入員又は加入員であった者の死亡に関して一時金を支給するが、その額は8,500円を超えるものでなければならない。
- 日本国内に住所を有しない日本国籍の任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後納付しないまま2年間が経過したときは、その翌日に被保険者の資格を喪失する。
- 被保険者等の死亡当時に胎児であった子が出生したときは、その子は将来に向かって死亡当時その者に生計を維持されていたものとみなされ、配偶者も死亡当時その子と生計を同じくしていたものとみなされる。
- 夫の死亡により妻に支給される寡婦年金の額は、その夫の第1号被保険者としての期間だけを取り出し、死亡月の前月までの保険料納付済期間と免除期間をもとに老齢基礎年金の計算の例で算出した額に、4分の3を乗じて得た額である。
- 任意加入被保険者は、保険料納付済期間の月数と保険料免除期間の反映月数を合算した月数が480に達した後も、自ら資格喪失の申出をしない限り65歳に達するまで被保険者であり続ける。
- 遺族基礎年金の受給権者である子が祖父母の養子となった場合のように、直系血族や直系姻族の養子になった場合には、その受給権は失われない。
- 死亡した夫が過去に障害基礎年金の受給権者であったことがあるものの、現実にはその支給を受けていなかった場合、その妻に寡婦年金は支給されない。
- 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者は、老齢厚生年金の受給権を有する場合であっても、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなければ、特例による任意加入被保険者となることができる。
- 子に支給される遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する間(配偶者の年金が所定の事由により支給停止されている場合を除く。)や、生計を同じくするその子の父又は母がいる間は、支給が停止される。
- 死亡一時金の支給要件である36月以上という月数を計算するとき、保険料半額免除期間については、その4分の3に相当する月数が算入される。
- 第1号被保険者が出産する場合、出産予定日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠のときは3か月前から6か月間)の保険料は納付を要せず、その期間は保険料納付済期間として老齢基礎年金の額に反映される。
- 老齢基礎年金の支給繰上げを請求した昭和37年4月2日以後生まれの者について、その減額率は繰り上げた月数1月当たり1000分の5とされている。
- 死亡一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができるときから5年を経過したときに、時効によって消滅する。
- 第1号被保険者(産前産後免除又は一部免除の適用を受ける者を除く。)が生活保護法による生活扶助を受け始めたときは、申請を要することなく、該当した日の属する月の前月から該当しなくなる日の属する月までの保険料が免除される。