国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
401問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 401問 / 論点 40件
- 出題実績の多い論点
- 遺族基礎年金 第41〜58回で17回、直近は第58回/29問
- 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/23問
- 国民年金基金・基金連合会 第41〜58回で16回、直近は第58回/26問
- 死亡一時金 第41〜58回で16回、直近は第58回/10問
- 付加年金・付加保険料 第41〜58回で16回、直近は第58回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢19 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)19 被保険者期間の計算・種別変更月6 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)9 第3号未届期間・特例届出・不整合期間6 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)9 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)8 前納(6月/年単位・還付・2年前納)11 法定免除5 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)10 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)9 産前産後免除(H31.4施行)7 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)6 納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体8 督促・延滞金・滞納処分・充当9 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間10 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)6 振替加算11 繰上げ(減額率・制限)11 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)9 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準10 事後重症・基準障害・併合認定8 20歳前障害(所得制限・支給停止事由)9 額改定請求(1年要件・明らかな増進)4 子の加算(生計維持・増額改定)5 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)5 遺族基礎年金29 寡婦年金11 死亡一時金10 付加年金・付加保険料9 国民年金基金・基金連合会26 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)23 積立金運用2 不服申立て・訴訟6 罰則・過料4 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)7 国庫負担・基礎年金拠出金16 脱退一時金9 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知16 その他国民年金法4
問題一覧
- 特定事由により保険料を納付することができなくなったと認められる期間について厚生労働大臣の承認を受けた者が納付することができる特例保険料の額は、当該承認に係る各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額である。
- 国民年金法にいう「配偶者」には婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者が含まれるが、「夫」及び「妻」についてはこのような者を含まない。
- 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を徴収する権利の消滅時効は、行使することができる時から2年であり、これらの徴収金についての督促は、時効の更新の効力を有する。
- 積立金の運用は、厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人に積立金を寄託することにより行うものとされ、厚生労働大臣は、この寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。
- 被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月を経過するとすることができず、また、原処分があった日の翌日から2年を経過したときもすることができない。
- 日本年金機構が滞納処分等を行うに当たりあらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、機構の役員は、20万円以下の過料に処せられる。
- 解散した国民年金基金が、正当な理由がなくて責任準備金に相当する額の徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者等で違反行為をした者は、6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる。
- 厚生年金保険の実施者たる政府の負担又は実施機関たる共済組合等の納付に係る基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するのは、毎年度、各実施機関たる共済組合等である。
- 脱退一時金は、国民年金法第15条が給付の種類として掲げるものの一つであり、本則に恒久的な制度として置かれている。
- 市町村長は、被保険者、被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、その市町村の条例が定めるところにより、厚生労働大臣やこれらの者に対して無料で証明を行わなければならない。