年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)
主な内容4条・4条の2・4条の3・16条の2・27条の2〜27条の5。年金額の改定(4条: 諸事情の変動に応じ速やかに改定)、財政均衡(4条の2: 長期的に均衡・著しく失する見込みは速やかに措置)、財政の現況及び見通し(5年ごと・財政均衡期間おおむね100年)、改定率(新規裁定: 名目手取り賃金変動率・既裁定: 物価変動率)、マクロ経済スライド(調整期間・スライド調整率・調整期間終了年度の政令・R7改正の底上げ措置)、特例水準・保険料水準固定方式
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 7問 (基本 7)
- 出題実績
- 第41〜58回で12回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法4条の22問
- 国民年金法4条2問
- 国民年金法4条の32問
- 国民年金法16条の22問
- 国民年金法27条の22問
- 細目(7)
- 財政均衡の原則と所要の措置
- マクロ経済スライドの調整率
- 改定率の改定に用いる指標
- 基準年度以後の改定率の改定
- 年金額の改定の措置
- 財政の現況及び見通しの作成周期
- 調整期間の終了年度
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 国民年金事業の財政は長期的に均衡が保たれたものでなければならないとされ、著しく均衡を失すると見込まれる場合の所要の措置は、次に財政の現況及び見通しが作成される年度において講ずるものとされている。
- 調整期間における改定率の改定に用いる調整率は、公的年金の被保険者の総数の変動率に基づいて算定した率に、平均余命の伸びを勘案して定められた0.997を乗じて得た率とされ、その率が1を上回るときは1とされる。
- 年金額の改定に用いる改定率の改定は、受給権者が新規裁定者であるか既に年金を受けている者であるかを問わず、毎年度、物価変動率を基準として行われる。
- 国民年金法が定める年金の額については、国民の生活水準など諸般の事情に著しい変動が生じたときは、その変動が生じた年の翌々年度から改定の措置を講じなければならないとされている。
- 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後において適用される改定率の改定は、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)を基準として行われる。
- 国民年金事業について、政府は少なくとも3年ごとに財政の現況及び見通しを作成しなければならず、その財政均衡期間は、作成される年以降おおむね100年間とされている。
- 財政の現況及び見通しにおいてマクロ経済スライドによる給付額の調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で調整期間の終了年度が定められる。
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