振替加算
主な内容S60改正法附則14条〜16条。対象者(大正15.4.2〜昭和41.4.1生まれ・老厚/退共の加給対象配偶者だった者)、額(224,700円×改定率×生年月日別の率)、加算開始(65歳・配偶者の老厚受給権発生時)、支給停止(本人が240月以上の老厚・障害年金受給中・遺族厚生年金受給中は停止されない)、繰上げ時は65歳から・繰下げ時は増額なし、離婚後も加算継続
11問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 11問 (基本 7・事例 3・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で11回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法等の一部を改正する法律附則14条2問
- 国民年金法28条1問
- 国民年金法46条1問
- 国民年金法20条1問
- 国民年金法等の一部を改正する法律附則16条1問
- 細目(11)
- 支給繰下げと振替加算の額
- 振替加算に係る生計維持の認定時点
- 配偶者が障害給付の受給権者である場合
- 繰上げ支給を受ける場合の振替加算の開始
- 遺族厚生年金を受けられる間の振替加算
- 65歳到達後に加算事由が生じた場合
- 振替加算相当額のみの老齢基礎年金
- 振替加算の額の算式と令和8年度の額
- 障害給付を受けられる間の振替加算
- 振替加算の対象者の生年月日
- 離婚と振替加算
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした者について振替加算が行われる場合、振替加算の額も、繰り下げた月数に応じて増額される。
- 振替加算が行われるためには、受給権者が65歳に達した日において配偶者によって生計を維持していたことに加え、65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎となっていたことを要する。
- 老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日において生計を維持していた配偶者が障害基礎年金の受給権者であった場合には、その受給権者の老齢基礎年金に振替加算が加算される。
- 老齢基礎年金の支給繰上げを請求して62歳から年金を受けている者について振替加算の要件に該当するときは、振替加算もその請求の日から加算される。
- 老齢基礎年金に加算されている振替加算は、その受給権者が65歳に達した後に遺族厚生年金を受けることができるようになった場合であっても、加算部分の支給を停止されない。
- 65歳に達した日には配偶者の加給年金額の対象となっていなかった者であっても、その後に配偶者が被保険者期間240月以上の老齢厚生年金の受給権者となり、その当時その配偶者に生計を維持されていたときは、老齢基礎年金に振替加算が行われる。
- 保険料納付済期間及び保険料免除期間をいずれも有しない者に対し、合算対象期間等が25年以上あることなどを要件として振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される場合であっても、その者は支給の繰下げの申出をすることができる。
- 振替加算の額は、224,700円に改定率を乗じて得た額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額であり、令和8年度において大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者に係る率は1.000、その年額は243,100円である。
- 振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金や障害厚生年金など、障害を支給事由とする年金たる給付で政令に定めるものの支給を受けることができるときは、その間、加算額に相当する部分の支給が停止される。
- 振替加算の対象となるのは、大正15年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において一定の要件に該当する配偶者によって生計を維持していたものである。
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