付加年金・付加保険料
主な内容43条〜48条・87条の2。付加保険料(月400円・第1号/任意加入者のみ・基金加入員は不可〔加入日前日に辞退みなし〕・法定免除中は納付申出で可・産前産後期間は納付可・納期限後の納付〔2年〕)、付加年金(200円×月数・繰上げ繰下げに連動・老基の支給停止時は停止・公課)、付加保険料の辞退
9問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 9問 (基本 7・事例 1・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で16回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法87条の25問
- 国民年金法47条3問
- 国民年金法44条2問
- 国民年金法27条1問
- 国民年金法33条1問
- 細目(9)
- 付加年金の額と改定率
- 付加保険料を納付する者でなくなる申出
- 追納した月についての付加保険料
- 付加年金と併給調整の関係
- 付加保険料を納付する者となることができる者
- 付加年金の受給権の発生と消滅
- 国民年金基金の加入員と付加保険料
- 老齢基礎年金が全額停止された場合の付加年金
- 付加年金の額の計算単価
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 保険料の追納により保険料が納付されたものとみなされた月については、付加保険料を納付することができない。
- 付加年金の額は、付加保険料に係る保険料納付済期間の月数に200円を乗じて得た額に、さらに改定率を乗じて得た額である。
- 付加保険料を納付する者となったものは、国民年金基金の加入員となった場合を除き、自らの申出によって付加保険料を納付する者でなくなることはできない。
- 国民年金法第20条第1項の併給調整の規定において付加年金は「他の年金給付」から除かれており、付加年金の受給権を有することは、遺族基礎年金や寡婦年金の支給を停止する事由とはならない。
- 申請により保険料の半額を納付することを要しないものとされている第1号被保険者であっても、厚生労働大臣への申出により、付加保険料を納付する者となることができる。
- 付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときにその者に支給され、その受給権は受給権者が死亡したときに消滅する。
- 国民年金基金の加入員は付加保険料を納付する者となることができず、付加保険料を納付する者となっていた者が国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に、付加保険料を納付する者でなくなる旨の申出をしたものとみなされる。
- 付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合であっても、その支給が停止されることはない。
- 第1号被保険者として付加保険料を60月納付した者に支給される付加年金の額は、付加保険料の月額400円に納付月数60を乗じて得た24,000円である。
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