遺族基礎年金
主な内容37条〜42条。支給要件(被保険者・60歳以上65歳未満国内居住者・受給資格25年以上の者の死亡・納付要件〔3分の2・直近1年〕)、遺族の範囲(子のある配偶者〔事実婚含む・第3号の死亡でも支給〕・子〔18歳年度末/20歳未満障害・未婚〕・生計維持850万円)、額(満額+子の加算・配偶者と子の関係)、失権(婚姻・養子縁組〔直系血族/直系姻族除く〕・離縁・子の年齢到達)、子の支給停止(配偶者受給中・生計を同じくする父母がいる場合)と解除、胎児出生(遺族とみなす・出生月の翌月から額改定)、労基法遺族補償との調整(6年)、所在不明1年の支給停止
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 遺族基礎年金の受給権者である子が祖父母の養子となった場合のように、直系血族や直系姻族の養子になった場合には、その受給権は失われない。
- 子に支給される遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する間(配偶者の年金が所定の事由により支給停止されている場合を除く。)や、生計を同じくするその子の父又は母がいる間は、支給が停止される。
- 保険料納付済期間に保険料免除期間を加えた期間が10年以上の者が死亡した場合には、保険料納付要件を問わずに、その者の遺族である配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。
- 遺族基礎年金を受けることができる配偶者は、死亡した被保険者等によって死亡当時生計を維持されていたことに加え、遺族基礎年金の受給要件を満たす子と生計を同じくしていることが必要である。
- 被保険者等の死亡当時に胎児であった子が出生したときは、その子は将来に向かって死亡当時その者に生計を維持されていたものとみなされ、配偶者も死亡当時その子と生計を同じくしていたものとみなされる。
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