遺族基礎年金
主な内容37条〜42条。支給要件(被保険者・60歳以上65歳未満国内居住者・受給資格25年以上の者の死亡・納付要件〔3分の2・直近1年〕)、遺族の範囲(子のある配偶者〔事実婚含む・第3号の死亡でも支給〕・子〔18歳年度末/20歳未満障害・未婚〕・生計維持850万円)、額(満額+子の加算・配偶者と子の関係)、失権(婚姻・養子縁組〔直系血族/直系姻族除く〕・離縁・子の年齢到達)、子の支給停止(配偶者受給中・生計を同じくする父母がいる場合)と解除、胎児出生(遺族とみなす・出生月の翌月から額改定)、労基法遺族補償との調整(6年)、所在不明1年の支給停止
29問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 29問 (基本 18・事例 10・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法37条の28問
- 国民年金法40条6問
- 国民年金法41条4問
- 国民年金法39条4問
- 国民年金法37条3問
- 細目(29)
- 他の受給権者を故意に死亡させた場合
- 遺族基礎年金を受けることができる子
- 失踪の宣告と子の遺族基礎年金
- 配偶者の年金が停止されている場合の子
- 労働基準法の遺族補償との調整
- 業務上の死亡である旨の裁定請求書への記載
- 胎児であった子の出生による額改定の時期
- 遺族が2人以上ある場合の裁定請求書
- 遺族の要件と国内居住の要否
- 子のある夫に対する遺族基礎年金
- 配偶者の婚姻・種別変更と失権
- 子の婚姻・離縁による失権と支給の終期
- 配偶者の失権による子の支給停止の解除
- 重婚的内縁関係にある者の認定
- 離婚届出後も同居を続けている者の扱い
- 子の失権と障害状態にある子の扱い
- 生計維持の認定における収入と所得の基準
- 遺族基礎年金の保険料納付要件の特例
- 子と生計を同じくしなくなった場合の配偶者の権利
- 配偶者に支給する遺族基礎年金の額の改定
- 子が養子となった場合の配偶者側の帰結
- 子に支給する遺族基礎年金の額
- 遺族基礎年金の短期要件
- 配偶者の所在不明による支給停止
ほか5件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 遺族基礎年金を受けている者が、同じ死亡について遺族基礎年金を受けている他の者を故意に死亡させたときは、その者の受給権は消滅する。
- 遺族基礎年金を受けることができる子は、18歳到達年度の末日までの間にあるか、又は20歳未満であって障害等級に該当する程度の障害の状態にある者であって、現に婚姻をしていないものでなければならない。
- 失踪の宣告によって死亡したとみなされた者の子について遺族基礎年金の受給権を判断する場合、子の年齢や障害の状態は、行方不明となった日ではなく、行方不明となった日から7年を経過した日を基準として判定する。
- 子に対する遺族基礎年金は、配偶者に対する遺族基礎年金が労働基準法の遺族補償が行われるべきことにより支給を停止されている間は、その停止が解除されて子に支給される。
- 被保険者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ16歳の子と生計を同じくしていた40歳の夫は、遺族基礎年金を受けることができる配偶者に当たり、55歳未満であることを理由にその支給が停止されることはない。
- 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が婚姻をしたときに消滅するが、受給権者である配偶者が就職して第2号被保険者となるなど国民年金の被保険者の種別に変更が生じたことは、失権の事由とされていない。
- 遺族基礎年金を受けている子が婚姻をしたとき、又は離縁によって死亡した被保険者の子でなくなったときは、いずれもその受給権が消滅し、年金の支給は受給権が消滅した日の属する月をもって終わる。
- 子に対する遺族基礎年金は配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する間その支給が停止されるが、配偶者が婚姻により受給権を失った場合には、その子と生計を同じくするその子の父又は母があるときを除き、子に対する支給停止は解除される。
- 遺族基礎年金は、被保険者の死亡につき労働基準法に基づく遺族補償が行われるべき場合には死亡日から6年間その支給が停止されるのに対し、労働者災害補償保険法の遺族補償年金が支給される場合には、遺族基礎年金は停止されず、労災保険の年金の側が減額される。
- 遺族基礎年金の裁定の請求書には、被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因が第三者の行為によって生じたものであるとき、又は業務上の事由によるものであるときは、その旨を記載しなければならない。
同じ科目の他の論点
20歳前障害(所得制限・支給停止事由)9 その他国民年金法4 不服申立て・訴訟6 事後重症・基準障害・併合認定8 付加年金・付加保険料9 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)19 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)8 前納(6月/年単位・還付・2年前納)11 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)9 国庫負担・基礎年金拠出金16 国民年金基金・基金連合会26 子の加算(生計維持・増額改定)5 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)9 寡婦年金11 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)7 強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢19 振替加算11 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知16 死亡一時金10 法定免除5 産前産後免除(H31.4施行)7 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)10 督促・延滞金・滞納処分・充当9 積立金運用2 第3号未届期間・特例届出・不整合期間6 納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体8 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)23 繰上げ(減額率・制限)11 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)9 罰則・過料4 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間10 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)6 脱退一時金9 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)9 被保険者期間の計算・種別変更月6 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)6 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)5 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準10 額改定請求(1年要件・明らかな増進)4