任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)
主な内容附則5条・H6/H16改正法附則。任意加入(国内居住60歳以上65歳未満・海外居住の日本国籍者・受給資格者は不可・任意加入中の繰上げ不可)、特例任意加入(65歳以上70歳未満・昭和40年4月1日以前生まれ・受給権取得で喪失)、申出・喪失(申出翌日・滞納2年・480月到達)、口座振替原則、産前産後免除の対象外、任意加入中の付加保険料・前納
19問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 19問 (基本 16・事例 3)
- 出題実績
- 第41〜58回で15回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法附則5条15問
- 国民年金法附則6条1問
- 国民年金法3条1問
- 国民年金法施行令1条の21問
- 国民年金法施行令2条1問
- 細目(19)
- 前納中に老齢給付等を受けられるに至った場合
- 特例による任意加入の生年月日と年齢
- 任意加入の申出の受理を行う者
- 任意加入被保険者が厚年被保険者となった場合
- 特例任意加入と障害基礎年金の受給権
- 老齢給付等を受けられなくなった任意加入者
- 資格喪失の申出による喪失日
- 任意加入被保険者を第1号とみなす範囲
- 特例による任意加入被保険者の喪失日
- 任意加入被保険者に対する保険料免除の可否
- 海外に居住する者の任意加入の年齢要件
- 任意加入の申出と資格取得の時期
- 国内居住者の任意加入の要件と年齢
- 海外任意加入被保険者の国籍喪失による喪失日
- 任意加入の申出と口座振替納付
- 任意加入被保険者の滞納による資格喪失
- 在外任意加入被保険者の滞納2年による喪失
- 任意加入被保険者の480月到達による喪失
- 特例任意加入と老齢給付の受給権
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 第1号被保険者が厚生年金保険法による老齢給付等を受けられる者となって資格を喪失する場合において、その事由が生じた日の属する月以後の期間に係る保険料を既に前納しているときは、その日に任意加入被保険者となる旨の申出をしたものとみなされる。
- 平成16年改正法附則第23条の特例により任意加入の申出をすることができるのは、昭和30年4月2日から昭和40年4月1日までに生まれた者であって、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満のものである。
- 62歳で日本国内に住所を有する者が任意加入の申出をする場合、その申出を受理する事務を行うのは、日本年金機構ではなく、その者の住所地の市町村長である。
- 任意加入被保険者が厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その資格を取得した日の翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
- 障害基礎年金の受給権を有する66歳の者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合であっても、平成16年改正法附則第23条の特例による任意加入の申出をすることができない。
- 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるものとして任意加入の申出をした被保険者は、その後その老齢給付等を受けることができる者に該当しなくなったときは、該当しなくなった日の翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
- 任意加入被保険者が厚生労働大臣に申し出て被保険者の資格を喪失しようとする場合、その資格を失うのは、当該申出が受理された日の翌日である。
- 任意加入被保険者は、産前産後期間の保険料免除及び法定免除の規定の適用については第1号被保険者とみなされるが、付加保険料の納付に関する規定の適用については第1号被保険者とみなされない。
- 昭和30年4月2日から昭和40年4月1日までの間に生まれた特例による任意加入被保険者は、70歳に達したときはその日に、日本国内に住所を有しなくなったときはその翌日に、それぞれ被保険者の資格を喪失する。
- 60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有する任意加入被保険者には、法定免除や申請による免除の規定は及ばないが、産前産後期間に係る保険料の免除の規定は適用される。
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