任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)
主な内容附則5条・H6/H16改正法附則。任意加入(国内居住60歳以上65歳未満・海外居住の日本国籍者・受給資格者は不可・任意加入中の繰上げ不可)、特例任意加入(65歳以上70歳未満・昭和40年4月1日以前生まれ・受給権取得で喪失)、申出・喪失(申出翌日・滞納2年・480月到達)、口座振替原則、産前産後免除の対象外、任意加入中の付加保険料・前納
4問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 国内居住の60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納したときは、督促状の指定期限を過ぎても直ちには資格を失わず、納付のないまま2年が経過した日の翌日に資格を喪失する。
- 日本国内に住所を有しない日本国籍の任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後納付しないまま2年間が経過したときは、その翌日に被保険者の資格を喪失する。
- 任意加入被保険者は、保険料納付済期間の月数と保険料免除期間の反映月数を合算した月数が480に達した後も、自ら資格喪失の申出をしない限り65歳に達するまで被保険者であり続ける。
- 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者は、老齢厚生年金の受給権を有する場合であっても、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなければ、特例による任意加入被保険者となることができる。
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