問題ID: nn02-0503
国内居住の60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納したときは、督促状の指定期限を過ぎても直ちには資格を失わず、納付のないまま2年が経過した日の翌日に資格を喪失する。
この肢は誤り
解説
誤り。国内に住所を有する任意加入被保険者は、保険料を滞納し、督促状に指定された期限(法96条1項)までに納付しないときに、その翌日に資格を喪失する(法附則5条6項4号)。「保険料を納付することなく2年間が経過したとき」の翌日に喪失するのは、日本国内に住所を有しない任意加入被保険者(在外邦人)の場合である(同条8項4号)。
根拠条文
国民年金法附則5条6項4号・8項4号、同法96条1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問1肢C)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第42回問7、第49回問3、第52回問9(事例)など17回中13回で出題