社会保険労務士 国民年金法 任意加入被保険者の滞納による資格喪失 基本 最頻出
問題ID: nn02-0503

国内居住の60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納したときは、督促状の指定期限を過ぎても直ちには資格を失わず、納付のないまま2年が経過した日の翌日に資格を喪失する。

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