問題ID: nn01-0502
日本国籍を有しない者であっても、国内に住所があり年齢が20歳以上60歳未満で、第2号・第3号被保険者のいずれにも該当せず、かつ厚生年金保険法による老齢給付等を受けられる者などの適用除外者に当たらないものは、国民年金の第1号被保険者となる。
この肢は正しい
解説
正しい。第1号被保険者の要件は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって第2号・第3号被保険者に該当しないことであり、国籍は問われない(法7条1項1号)。ただし、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者や、医療滞在・観光目的の長期滞在者など厚生労働省令で定める適用除外者は第1号被保険者とならない。
根拠条文
国民年金法7条1項1号
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問1肢B)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第41回問5、第53回問3、第56回問4など17回中12回で出題。第2号被保険者の年齢と老齢受給権の関係は第46回問7肢C、第54回問7肢A・問8肢A、第57回問2肢オ