被保険者期間の計算・種別変更月
主な内容11条・11条の2。資格取得月〜喪失日の属する月の前月、同月得喪、同月内種別変更(最後の種別)、第2号の20歳前/60歳以後の期間は合算対象期間、月数計算事例
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 6問 (基本 4・事例 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で10回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 国民年金法11条3問
- 国民年金法11条の22問
- 国民年金法8条1問
- 国民年金法9条1問
- 細目(6)
- 20歳到達により資格を取得した月の算入
- 60歳到達による喪失と喪失月の扱い
- 第2号被保険者の20歳前・60歳以後の期間
- 資格取得月に喪失した場合の被保険者期間
- 同一月内の種別変更
- 種別変更月の帰属(事例)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得した者について、被保険者期間は、20歳に達した日の属する月の翌月から算入される。
- 第1号被保険者が60歳に達して資格を喪失した場合、その者の被保険者期間は、60歳に達した日の属する月まで算入される。
- 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満であった期間と60歳以後の期間は、老齢基礎年金の額には反映されないが、受給資格期間をみる際の合算対象期間には算入される。
- 4月10日に第1号被保険者の資格を取得した者が同月25日に死亡した場合のように、資格取得の月のうちに資格を喪失したときは、その1か月分が被保険者期間に算入される。もっとも、その月に重ねて被保険者の資格を取得した場合には、この取扱いは適用されない。
- 国民年金の被保険者の種別に同一の月内で2回以上の変更があった場合、その月は、最後に該当した種別の被保険者であった月として被保険者期間が計算される。
- 第1号被保険者であった者が3月10日に厚生年金保険の被保険者となり、同月25日にその資格を喪失して同日に再び第1号被保険者となった場合、その年の3月は第2号被保険者であった月とみなされる。
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