脱退一時金
主な内容附則9条の3の2。要件(日本国籍なし・1号としての納付済期間等6月以上・老基受給資格なし・障害基礎年金等の受給権を有したことがない・国内に住所なし・最後に資格喪失した日〔国内住所者は出国日〕から2年以内・請求日前月までの期間)、額(保険料額の2分の1×月数区分・上限60月〔R3.4〕)、産前産後免除期間の扱い、被保険者でなかったものとみなす
9問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 9問 (基本 6・事例 1・計算 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で12回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法附則9条の3の29問
- 国民年金法15条1問
- 国民年金法52条の41問
- 国民年金法52条の21問
- 国民年金法施行令14条の3の21問
- 細目(9)
- 脱退一時金の根拠規定
- 脱退一時金の額と保険料額の改定
- 脱退一時金の支給要件となる月数
- 脱退一時金の支給を受けた期間の扱い
- 脱退一時金と障害基礎年金の受給権
- 脱退一時金の請求期限の起算日
- 脱退一時金の額
- 脱退一時金に関する処分への不服申立て
- 脱退一時金を請求できない場合
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 脱退一時金は、国民年金法第15条が給付の種類として掲げるものの一つであり、本則に恒久的な制度として置かれている。
- 脱退一時金の支給要件である6月以上という月数を計算するときは、保険料4分の3免除期間の月数は4分の3に、保険料半額免除期間の月数は2分の1に、保険料4分の1免除期間の月数は4分の1に相当する月数がそれぞれ算入される。
- 脱退一時金が支給されたときは、その者は、支給額の計算の基礎とされた第1号被保険者としての期間について、被保険者でなかったものとみなされる。
- 脱退一時金の額は、支給の対象となる月数の区分ごとに法律で金額が定められており、保険料の額が毎年度改定されても脱退一時金の額が変わることはない。
- 日本国籍を有しない者であって被保険者でないものは、保険料納付済期間等の月数が6月以上あっても、過去に障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは、脱退一時金の支給を請求することができない。
- 日本国内に住所を有していた外国籍の者が被保険者の資格を喪失した後も国内に滞在し、その後に出国した場合、脱退一時金の請求期限である2年は、資格を喪失した日ではなく、初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算される。
- 脱退一時金の額は、基準月の属する年度における保険料の額に2分の1を乗じて得た額に、保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額とされ、その月数が60月以上である場合の当該数は60である。
- 脱退一時金に関する処分について不服のある者は、いったん社会保険審査官に審査請求をした上で、その決定になお不服があれば社会保険審査会に再審査請求をすることができるものとされている。
- 日本国籍を有しない者で被保険者でないものは、請求日の前日における保険料納付済期間等の月数が6月以上あれば脱退一時金を請求でき、日本国内に住所があるときでも請求は妨げられない。
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