問題ID: nn08-0001
保険料を前納する場合に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の額を年5分の利率による複利現価法によって割り引いた額を基礎として算定される。
この肢は誤り
解説
誤り。割引きに用いられるのは年4分の利率による複利現価法である(国民年金法93条2項、同法施行令8条1項)。前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、この方法により割り引いた額の合計額を控除した額が前納すべき額となる。
根拠条文
国民年金法93条2項、同法施行令8条1項
出題傾向
第41回問2、第52回問2D、第56回問1C、第58回問4(前納) など、前納は第41〜58回で頻出