繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)
主な内容28条。66歳以後の申出、増額率(0.7%×月数・75歳上限84%〔昭和27.4.2以後生まれ〕・70歳上限42%)、66歳前に他の年金の受給権者(障害基礎・遺族基礎等、付加を除く)は不可・66歳以後の受給権発生日に申出みなし、特例的な繰下げみなし増額(R5.4・70歳以後の本来請求は5年前申出みなし)、付加年金の連動増額、振替加算は増額なし、老厚と別々に繰下げ可
9問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 9問 (基本 5・事例 1・計算 3)
- 出題実績
- 第41〜58回で11回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法28条9問
- 国民年金法施行令4条の53問
- 国民年金法附則9条の21問
- 厚生年金保険法44条の31問
- 国民年金法46条1問
- 細目(9)
- 70歳到達月に繰下げの申出をした場合
- 繰下げを妨げない給付の範囲
- 66歳到達後に他の年金の受給権者となった場合
- 老齢基礎年金のみの繰下げ
- 繰下げの申出をした場合の付加年金
- 繰下げの増額率
- 他の年金の受給権と繰下げの可否
- 75歳到達後の繰下げ申出のみなし
- 特例的な繰下げみなし増額の除外事由
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を取得した者が、70歳に達した日の属する月に支給繰下げの申出をした場合、その増額率は42パーセントとなる。
- 66歳に達した日後に他の年金たる給付の受給権者となった者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出をしたときは、その申出をした日に申出があったものとして増額率が計算される。
- 老齢厚生年金の受給権を有する者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることなく、老齢基礎年金についてのみ支給繰下げの申出をすることができる。
- 65歳に達したときに老齢厚生年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。
- 老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合に増額されるのは老齢基礎年金の額に限られ、あわせて支給される付加年金の額が繰り下げた月数に応じて増額されることはない。
- 老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合の増額率は、1000分の7に、当該年金の受給権を取得した日の属する月から繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(その月数が120を超えるときは120とする。)を乗じて得た率である。
- 65歳到達時に遺族厚生年金の受給権をもっていた者であっても、66歳より前に老齢基礎年金を請求していなければ、その支給繰下げを申し出ることができる。
- 老齢基礎年金の支給繰下げを申し出ることができる者が、75歳に達した日より後になってその申出をしたときは(75歳到達日前に他の年金たる給付の受給権者となった者を除く。)、75歳に達した日に申出があったものとみなされる。
- 老齢基礎年金を70歳に達した日より後に請求し、その際に支給繰下げの申出をしなかった者は、たとえ80歳に達した日以後に請求した場合であっても、その5年前の日に繰下げを申し出たものとして扱われる。
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