学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)
主な内容90条の3・H16改正法附則19条。学生納付特例(対象学校・本人所得のみ〔128万円+38万円×扶養〕・学生納付特例事務法人・申請日のみなし・学生でなくなった場合の届出・受給資格期間には算入/額には反映なし)、納付猶予(50歳未満・本人と配偶者の所得・世帯主は問わない・令和12年6月までの時限措置)
9問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 9問 (基本 7・事例 1・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で11回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法90条の36問
- 国民年金法109条の2の22問
- 国民年金法施行令6条の92問
- 国民年金法施行令6条の61問
- 国民年金法109条の21問
- 細目(9)
- 学生納付特例と年齢による制限
- 学生納付特例の対象となる学生等の範囲
- 学生納付特例事務法人が行える事務
- 学生納付特例の所得基準額の加算
- 学生等である期間と申請免除の関係
- 納付猶予の期間の限定
- 学生納付特例の所得要件の判断対象
- 学生納付特例事務法人への委託と申請日
- 学生納付特例期間の額への不反映
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 学生納付特例の適用を受けることができるのは、50歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間を有する学生等である被保険者に限られる。
- 学生納付特例の対象となる学生等には、大学院の学生、短期大学の学生、高等専門学校の学生及び専修学校の生徒が含まれるが、各種学校に在学する生徒については、修業年限が1年以上である課程を履修する者に限られる。
- 学生納付特例事務法人は、その設置する大学等の学生等である被保険者の委託を受けて学生納付特例の申請をすることができるほか、保険料の納付猶予の申請についても委託を受けて行うことができる。
- 学生納付特例に係る所得の基準として政令が定める額は、扶養親族等がいないときは128万円であり、扶養親族等がいるときは、その区分を問わず一律に1人あたり38万円を加えた額である。
- 学生等である期間及び学生等であった期間は、申請による保険料の全額免除について厚生労働大臣が指定する期間から除かれており、これらの期間については学生納付特例によることとなる。
- 保険料の納付猶予は、平成28年7月から令和17年6月までの期間において、50歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間であって30歳に達した日の属する月以後のものについて申請できる措置である。
- 学生等である被保険者に係る学生納付特例は、本人の前年中の所得が、扶養親族等の有無と数に応じて政令が定める額以下であるとき等に認められるものであり、世帯主や配偶者の所得の額は要件とされていない。
- 学生等である被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例の申請を委託した場合において、申請があったものとみなされるのは、当該法人が実際に厚生労働大臣に対して申請をした日である。
- 学生納付特例により納付を要しないとされた保険料に係る期間は、追納がない限り、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるものの、その額の計算の基礎とはならない。
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