問題ID: nn34-0001
国民年金の保険料その他の徴収金に関する処分について不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をすることなく、直接に社会保険審査会へ審査請求をしなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。国民年金法では、被保険者の資格に関する処分・給付に関する処分だけでなく、保険料その他の徴収金に関する処分についても、社会保険審査官への審査請求とその決定に対する社会保険審査会への再審査請求という二審制がとられている(国民年金法101条1項)。徴収金の賦課・徴収の処分について社会保険審査会への審査請求のみの一審制としているのは厚生年金保険法91条1項や健康保険法190条であり、混同しやすい。
根拠条文
国民年金法101条1項、厚生年金保険法91条1項、健康保険法190条
出題傾向
第46回問7、第44回問5D、第45回問10E、第49回問6B など