障害基礎年金の支給要件・障害認定基準
主な内容30条・附則20条。初診日要件(被保険者/60歳以上65歳未満の国内居住者)、障害認定日(初診日から1年6か月・治癒日〔人工透析3か月・人工関節等〕)、保険料納付要件(前々月までの3分の2・直近1年特例〔初診日が令和8年4月1日前〕・20歳前初診は不要)、障害等級(1級2級・国年令別表)、障害認定基準(発達障害・1級の状態・精神)、額(1級1.25倍・満額×改定率)
10問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 10問 (基本 7・事例 2・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で11回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法30条6問
- 国民年金法7条1問
- 国民年金法30条の41問
- 国民年金法施行令4条の61問
- 国民年金法33条1問
- 細目(10)
- 人工透析等に係る障害の程度の認定時期
- 20歳前に初診日がある被保険者の障害
- 国民年金法施行令別表の障害の状態
- 精神の障害の認定の区分と程度
- 障害基礎年金の額と等級による差
- 60歳以上65歳未満の者に係る初診日要件
- 障害基礎年金の保険料納付要件
- 障害認定日の意義
- 直近1年要件の特例の適用期限
- 直近1年特例と65歳以上の者
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 人工透析療法を受けている者について障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日とされ、その日が初診日から起算して1年6か月を超えるときは除かれる。
- 20歳に達する前に初めて医師の診療を受けた傷病による障害であっても、その初診日において厚生年金保険の被保険者であった者については、保険料納付要件を満たすことが障害基礎年金の支給要件となる。
- 国民年金法施行令別表によれば、両耳の聴力レベルが90デシベル以上のものは障害等級1級に該当し、両眼の視力がそれぞれ0.07以下のものも障害等級1級に該当する。
- 障害認定基準において精神の障害は、統合失調症等、気分(感情)障害、症状性を含む器質性精神障害、てんかん、知的障害及び発達障害に区分して認定され、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものが1級、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものが2級とされる。
- 令和8年度において障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、子の加算額を除き847,300円であり、障害等級1級に該当する者に支給される額は、その100分の125に相当する額である。
- 被保険者であった者が62歳のときに初めて医師の診療を受けた傷病による障害については、その者が初診日において日本国内に住所を有していなかった場合であっても、障害基礎年金の支給対象となる。
- 障害基礎年金における障害認定日とは、初診日から起算して1年6か月を経過した日をいうが、その期間内に傷病が治った場合には、治った日(症状が固定して治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)が障害認定日となる。
- 障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前月までに被保険者期間があり、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上を占めることである。
- 障害基礎年金の保険料納付要件について、初診日の前日に初診日の属する月の前々月までの1年間に未納期間がなければ足りるとする特例は、初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害に限って適用される。
- 障害基礎年金の保険料納付要件におけるいわゆる直近1年要件の特例は、その者が初診日において65歳以上であっても適用される。
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