申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)
主な内容90条・90条の2・令6条の7〜。全額免除((扶養親族等の数+1)×35万円+32万円)、4分の3・半額・4分の1免除の所得基準、本人・世帯主・配偶者の全員要件、失業・事業廃止・DV・災害等の特例(前年所得を考慮しない)、承認期間(7月〜翌年6月・遡及は納期限から2年〔申請日の属する月の2年1か月前まで〕)、継続申請、免除期間の年金額反映(2分の1・5/8・6/8・7/8)
10問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 10問 (基本 5・事例 3・計算 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で13回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法90条6問
- 国民年金法施行規則77条の72問
- 国民年金法5条2問
- 国民年金法91条1問
- 国民年金法102条1問
- 細目(10)
- 申請免除をさかのぼって受けられる範囲
- 配偶者からの暴力を受けた者の免除申請
- 失業を理由とする申請免除
- 一部免除で残余の額を納付しなかった期間
- 申請免除の申請を行う単位
- 保険料全額免除期間の範囲
- 4分の3免除の所得基準額
- 障害者・寡婦等に係る全額免除
- 申請全額免除の所得基準
- 申請免除における世帯主・配偶者の所得要件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 申請による保険料の免除は、厚生労働大臣が指定する期間に係る保険料について行われるが、保険料を徴収する権利が2年で時効消滅することから、さかのぼって申請できるのは、申請日の属する月の2年1か月前の月分までに限られる。
- 配偶者からの暴力を受けた被保険者が申請による保険料免除を受けようとする場合、暴力を行った配偶者の所得は、その免除の審査において考慮されない。
- 失業により保険料を納付することが困難と認められることは、申請による保険料免除の事由の一つである天災その他の厚生労働省令で定める事由に当たり、この事由による申請では、失業した本人について前年の所得の額による審査は行われない。
- 保険料の4分の3免除の承認を受けた者が残余の4分の1の額の保険料を納付しないまま2年を経過した場合、その期間は保険料4分の3免除期間には算入されず、老齢基礎年金の受給資格期間にも算入されない。
- 申請による保険料の全額免除の申請は、4月1日から翌年3月31日までを1年度として、免除を受けようとする期間に係る年度ごとに行わなければならない。
- 保険料全額免除期間には、学生納付特例により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間も含まれるが、追納により納付されたものとみなされた保険料に係る被保険者期間は除かれる。
- 保険料の4分の3免除に係る所得の基準として政令で定める額は、扶養親族等がないときは78万円である。
- 地方税法に定める障害者、寡婦又はひとり親である被保険者であって、免除の対象とすべき月が属する年の前年の所得が135万円以下であるものは、その世帯主及び配偶者もそれぞれ免除の要件のいずれかに当たるときは、申請により保険料の全額について納付を要しないものとすることができる。
- 申請による保険料全額免除の所得基準として政令で定める額は、扶養親族等の数に1を加えた数を35万円に乗じて得た額に、32万円を加算した額である。
- 申請による保険料全額免除は、被保険者本人の前年の所得が政令で定める額以下であれば、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得の額にかかわらず承認される。
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