老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間
主な内容26条・附則9条。受給資格期間10年(納付済+免除+合算対象期間)、合算対象期間(昭和36.4〜61.3の被用者年金加入者の配偶者の任意加入可能期間〔未納は算入〕・学生の任意加入可能期間・海外居住期間・20歳前/60歳以後の厚年期間・脱退手当金受給期間・第2号の合算対象期間等)、事例組合せ
10問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 10問 (基本 6・事例 3・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で10回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法附則9条3問
- 国民年金法26条3問
- 国民年金法附則5条2問
- 国民年金法27条2問
- 国民年金法5条1問
- 細目(10)
- 脱退手当金の計算の基礎となった期間
- 国会議員であった期間の扱い
- 任意加入したが保険料を納付しなかった期間
- 受給資格期間の短縮特例
- 旧法で任意加入しなかった期間の扱い
- 日本国籍を取得した者の取得前の期間
- 受給資格期間10年の判定
- 海外居住期間と合算対象期間
- 合算対象期間と年金額
- 学生納付特例期間と受給資格期間
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 昭和61年4月1日前に旧厚生年金保険法による脱退手当金の支給を受けた者が、同日以後65歳到達日の前日までに保険料納付済期間又は保険料免除期間を有することとなった場合、その脱退手当金の計算の基礎となった期間のうち昭和36年4月1日以後のものは、合算対象期間に算入される。
- 国会議員であった期間は、その全部が合算対象期間に算入される。
- 日本国籍を有する者が20歳以上60歳未満で海外に居住していた間に任意加入の申出をして被保険者となったものの、その期間の保険料を納付しなかった場合、その期間は合算対象期間に算入される。
- 保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が10年に満たない者であっても、生年月日に応じて定められた期間以上の被用者年金各法の加入期間を有する場合など、昭和60年改正法附則12条1項各号のいずれかに該当するときは、老齢基礎年金の支給要件を満たすものとみなされる。
- 旧国民年金法の下で任意加入することができた被用者年金各法の被保険者の配偶者が、任意加入の申出をしなかったために被保険者とならなかった昭和36年4月から昭和61年3月までの期間は、合算対象期間に算入される。
- 昭和36年5月1日以後に国籍法の規定により日本の国籍を取得した者について、国籍を取得した日前に日本国内に住所を有していた期間のうち、国籍要件のために国民年金の被保険者とならなかった期間は、合算対象期間に算入される。
- 第1号被保険者としての保険料納付済期間が72月、追納をしていない申請による保険料全額免除期間が36月、厚生年金保険の被保険者期間が18月ある65歳の者は、他に期間がなくても老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。
- 日本国籍を有する者が日本国内に住所を有しなかった20歳以上60歳未満の期間であって、任意加入の申出をしなかったものは、老齢基礎年金の受給資格期間をみる際の合算対象期間に算入される。
- 合算対象期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されるだけでなく、老齢基礎年金の額の計算の基礎となる月数にも算入される。
- 学生納付特例により納付することを要しないものとされた期間は、老齢基礎年金の額に反映されないだけでなく、受給資格期間である10年にも算入されない。
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