国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
73問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 国民年金の被保険者の種別に同一の月内で2回以上の変更があった場合、その月は、最後に該当した種別の被保険者であった月として被保険者期間が計算される。
- 第1号被保険者であった者が3月10日に厚生年金保険の被保険者となり、同月25日にその資格を喪失して同日に再び第1号被保険者となった場合、その年の3月は第2号被保険者であった月とみなされる。
- 第1号被保険者の資格取得の届出は、原則として、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
- 受給権者が正当な理由なく厚生労働省令の定める届出を怠り、又は必要な物件を提出しないときは、厚生労働大臣は、その年金給付の支給を停止することができる。
- 国民年金の保険料の額は、令和元年度以後の年度に属する月の月分については、16,900円に保険料改定率を乗じて得た額とされている。
- 保険料を前納する場合に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の額を年5分の利率による複利現価法によって割り引いた額を基礎として算定される。
- 前納された保険料について保険料納付済期間を計算する場合には、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。
- 申請による保険料全額免除の所得基準として政令で定める額は、扶養親族等の数に1を加えた数を35万円に乗じて得た額に、32万円を加算した額である。
- 国民年金事業の事務の執行に要する費用について、国庫は毎年度、予算の範囲内でこれを負担するものとされている。
- 基礎年金の給付に要する費用に充てるため、厚生年金保険の実施者である政府が毎年度行うものとされているのは、基礎年金拠出金の納付である。