国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
401問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 401問 / 論点 40件
- 出題実績の多い論点
- 遺族基礎年金 第41〜58回で17回、直近は第58回/29問
- 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/23問
- 国民年金基金・基金連合会 第41〜58回で16回、直近は第58回/26問
- 死亡一時金 第41〜58回で16回、直近は第58回/10問
- 付加年金・付加保険料 第41〜58回で16回、直近は第58回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢19 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)19 被保険者期間の計算・種別変更月6 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)9 第3号未届期間・特例届出・不整合期間6 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)9 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)8 前納(6月/年単位・還付・2年前納)11 法定免除5 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)10 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)9 産前産後免除(H31.4施行)7 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)6 納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体8 督促・延滞金・滞納処分・充当9 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間10 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)6 振替加算11 繰上げ(減額率・制限)11 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)9 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準10 事後重症・基準障害・併合認定8 20歳前障害(所得制限・支給停止事由)9 額改定請求(1年要件・明らかな増進)4 子の加算(生計維持・増額改定)5 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)5 遺族基礎年金29 寡婦年金11 死亡一時金10 付加年金・付加保険料9 国民年金基金・基金連合会26 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)23 積立金運用2 不服申立て・訴訟6 罰則・過料4 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)7 国庫負担・基礎年金拠出金16 脱退一時金9 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知16 その他国民年金法4
問題一覧
- 全国健康保険協会、共済組合等その他の厚生労働省令で定める者は、政府管掌年金事業の運営に関する事務の遂行のため必要がある場合であっても、何人に対しても、基礎年金番号の告知を求めてはならない。
- 20歳前の傷病による障害基礎年金について受給権者の前年の所得を理由とする支給の停止が行われるときは、その障害基礎年金の全部の支給が停止される。
- 付加保険料を納付する者となったものは、国民年金基金の加入員となった場合を除き、自らの申出によって付加保険料を納付する者でなくなることはできない。
- 障害基礎年金の受給権者が、障害の程度が増進したことを理由として額の改定を請求することができるのは、65歳に達する日の前日までの間に限られる。
- 国民年金基金の掛金の額は1月につき68,000円を超えてはならないが、納付を要しないものとされた保険料の全部について追納を行った加入員については、特定追納期間に相当する期間(60月を限度とする。)に限り、1月につき102,000円以下とすることができる。
- 障害基礎年金の加算の対象である子が受給権者の配偶者以外の者の養子となったときは、その日の属する月から、その子の数に応じて年金額が改定される。
- 国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、厚生労働大臣が裁定する。
- 厚生労働大臣は、国民年金法を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に納付受託者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子が、正当な理由がなくて厚生労働大臣の指定する医師の診断を受けるべき旨の命令に従わないときは、年金給付は、その額の全部又は一部につきその支給を停止することができる。
- 国民年金基金が解散したときは、2週間以内に、基金の名称、事務所の所在地、地区又は事業若しくは業務の種類、解散の理由及び解散の認可又は解散の命令の年月日を公告しなければならない。