額改定請求(1年要件・明らかな増進)
主な内容34条。受給権者からの改定請求(受給権取得日/診査日から1年経過後・増進が明らかな場合〔省令〕は1年以内も可)、職権改定(診査)、65歳以上の3級相当者の請求制限、改定月(請求月の翌月)
4問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 4問 (基本 3・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で6回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 国民年金法34条4問
- 厚生年金保険法52条1問
- 細目(4)
- 65歳以上の者からの額改定請求
- 額改定請求の1年待期の例外
- 障害の程度の診査による職権改定
- 額改定請求の1年待期
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 障害基礎年金の受給権者が、障害の程度が増進したことを理由として額の改定を請求することができるのは、65歳に達する日の前日までの間に限られる。
- 障害基礎年金の受給権者が障害の程度が増進したことによる額の改定を請求する場合、増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定めるときは、受給権を取得した日から起算して1年を経過していなくても請求することができる。
- 障害基礎年金の額の改定は、受給権者から障害の程度が増進したことによる改定の請求があった場合に限り行われ、厚生労働大臣が職権で障害の程度を診査して額を改定することはできない。
- 障害基礎年金の受給権者が障害の程度が増進したことを理由として行う額の改定請求は、その受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日後でなければすることができない。
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