産前産後免除(H31.4施行)
主な内容88条の2。第1号被保険者の出産予定日/出産日の属する月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)、出産の定義(85日以上・死産流産含む)、届出(出産予定日6か月前から・事後も可)、保険料納付済期間として扱う、付加保険料納付可、任意加入者は対象外、前納との調整、法定免除・申請免除との優先関係、死亡一時金・脱退一時金の要件での扱い
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 7問 (基本 5・事例 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で5回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法88条の26問
- 国民年金法施行規則73条の62問
- 国民年金法5条2問
- 国民年金法87条の22問
- 国民年金法施行規則73条の71問
- 細目(7)
- 出産予定日と出産日がずれた場合の免除期間
- 産前産後免除期間と一時金の要件月数
- 産前産後免除期間中の付加保険料
- 産前産後免除と法定免除の適用関係
- 産前産後免除の届出と出産後の届出
- 多胎妊娠の場合の産前産後免除期間
- 産前産後免除期間の年金額への反映
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 第1号被保険者が産前産後期間の保険料免除の届出をした後に、出産の予定日より前に出産した場合、免除される期間は、出産の日の属する月の前月から起算して4か月間に改められる。
- 産前産後期間について保険料を納付することを要しないものとされた期間は、死亡一時金の支給要件となる月数の計算において、保険料納付済期間の月数として算入される。
- 産前産後期間の保険料免除の適用を受け、その期間の定額保険料を納付しなくてよいとされた第1号被保険者は、当該期間の各月について付加保険料を納付することができる。
- 産前産後期間の保険料免除を受けるための届出は、出産の予定日等を記載した届書を市町村長に提出して行うが、この届出を行う前に出産したときは、出産の日を記載して届け出ることができる。
- 産前産後期間の保険料免除の適用を受ける被保険者については、その期間中に法定免除の事由に該当することとなっても、法定免除の規定は適用されない。
- 多胎妊娠の場合の産前産後期間に係る保険料の免除は、出産の予定日の属する月の2か月前から出産の予定日の属する月の翌々月までの5か月間の保険料について適用される。
- 第1号被保険者が出産する場合、出産予定日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠のときは3か月前から6か月間)の保険料は納付を要せず、その期間は保険料納付済期間として老齢基礎年金の額に反映される。
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