問題ID: nn10-0001
申請による保険料全額免除の所得基準として政令で定める額は、扶養親族等の数に1を加えた数を35万円に乗じて得た額に、32万円を加算した額である。
この肢は正しい
解説
正しい。全額免除の所得基準は、(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円である(国民年金法90条1項1号、同法施行令6条の7)。この算式は令和3年度から用いられている。4分の3免除・半額免除・4分の1免除にはそれぞれ別の所得基準が定められている。
根拠条文
国民年金法90条1項1号、同法施行令6条の7
出題傾向
第56回問5(丸ごと)、第48回問1、第41回問7・問10、第58回問1肢ウ(納付猶予の所得基準) など