老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)
主な内容27条。満額(780,900円×改定率・R7年度831,700円/829,300円)×(納付済月数+免除期間の反映月数〔H21.4以後: 全額2分の1・4分の3免除8分の5・半額8分の6・4分の1免除8分の7、H21.3以前: 3分の1・2分の1・3分の2・6分の5〕)÷480、480月超の免除期間の扱い、任意加入・付加との計算事例、満額判定型、67歳/68歳区分(新規裁定/既裁定)
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 6問 (基本 1・計算 5)
- 出題実績
- 第41〜58回で10回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法27条6問
- 国民年金法附則5条1問
- 国民年金法44条1問
- 細目(6)
- 坑内員・船員であった期間と年金額
- 任意加入期間を含む場合の満額の判定
- 老齢基礎年金と付加年金を合わせた額
- 令和8年度の老齢基礎年金の満額
- 4分の3免除期間の年金額への反映
- 免除期間を含む老齢基礎年金額の計算
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 坑内員又は船員として厚生年金保険の被保険者であった期間は、老齢基礎年金の額の計算においても、実際の月数に一定の率を乗じて割り増した月数によって保険料納付済期間として扱われる。
- 20歳から60歳までの間に保険料納付済期間が420月と平成21年4月以後の保険料全額免除期間が60月ある者が、60歳から63歳までの36月について任意加入被保険者として保険料を納付した場合、その者の老齢基礎年金の額は満額となる。
- 20歳から60歳までの480月がすべて保険料納付済期間であり、そのうち120月について付加保険料を納付した昭和36年4月2日以後生まれの者が65歳から受ける老齢基礎年金と付加年金の合計額は、令和8年度において年額871,300円である。
- 老齢基礎年金の満額は78万900円に改定率を乗じた額とし、50円未満の端数は切り捨て、50円以上100円未満の端数は100円に切り上げることとされており、令和8年度の改定率1.085を用いた新規裁定者の満額は年額847,300円である。
- 平成21年4月以後の保険料4分の3免除期間について残余の4分の1の額の保険料が納付されている場合、当該期間の月数は、老齢基礎年金の額の計算上、その8分の7に相当する月数として算入される。
- 20歳から60歳まで480月すべて第1号被保険者であった昭和36年4月2日以後生まれの者が、保険料納付済期間300月、平成21年4月以後の全額免除期間120月、平成21年4月以後で残余の半額を納付済みの半額免除期間60月をいずれも追納せずに有する場合、その老齢基礎年金の額は満額に480分の405を乗じた額となる。
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