問題ID: nn28-0537
死亡した夫が過去に障害基礎年金の受給権者であったことがあるものの、現実にはその支給を受けていなかった場合、その妻に寡婦年金は支給されない。
この肢は誤り
解説
誤り。寡婦年金が支給されないのは、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときである(法49条1項ただし書)。受給権を有していたにとどまり現実に支給を受けていなければ、他の要件を満たす限り妻に寡婦年金は支給される。令和3年4月1日前は受給権を有したことがあるだけで不支給とされていたが、改正により支給実績の有無で判断することとなった。
根拠条文
国民年金法49条1項ただし書
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問8肢A・B)として出題。本試験第58回では問2肢Aで寡婦年金の併給調整、問2肢Eで死亡一時金との選択が出題。過去は第49回選択式(49条)、第54回問3肢B・選択式(額の4分の3)、第55回問1肢E、第57回問10肢A など