問題ID: nn39-0001
被保険者に対する保険料納付の実績及び将来の給付に関する情報の通知は、厚生労働大臣が行うものとされ、その通知に係る事務は日本年金機構に行わせるものとされている。
この肢は正しい
解説
正しい。いわゆる「ねんきん定期便」の根拠規定である(国民年金法14条の5)。この通知に係る事務は日本年金機構に行わせるものとされており(同法109条の10第1項2号)、節目年齢に当たる被保険者に対しては通知内容が拡充される。
根拠条文
国民年金法14条の5、109条の10第1項
出題傾向
第58回問10肢B(年金情報通知〔節目年齢の通知内容〕)、第52回問8(権限委任まとめ)、第57回問8 など