問題ID: nn01-0501
厚生年金保険の被保険者である65歳以上の者は、厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給権を有していても、国民年金の第2号被保険者として扱われる。
この肢は誤り
解説
誤り。第2号被保険者は厚生年金保険の被保険者であるが、65歳以上の者については、老齢又は退職を支給事由とする政令で定める給付の受給権を有しない者に限られる(法附則3条による法7条1項2号の読替え)。老齢給付等の受給権をもつ65歳以上の在職者は、厚生年金保険の被保険者ではあっても国民年金の被保険者にはならない。
根拠条文
国民年金法7条1項2号、同法附則3条
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問1肢A)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第41回問5、第53回問3、第56回問4など17回中12回で出題。第2号被保険者の年齢と老齢受給権の関係は第46回問7肢C、第54回問7肢A・問8肢A、第57回問2肢オ