問題ID: nn37-0549
第3号被保険者としての被保険者期間について、政府は保険料を徴収しないが、第3号被保険者本人は当該期間に係る保険料を自ら納付する義務を負う。
この肢は誤り
解説
誤り。第2号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は保険料を徴収せず、被保険者も保険料を納付することを要しない(法94条の6)。第3号被保険者に係る基礎年金の給付費は、被用者年金制度が負担・納付する基礎年金拠出金によって賄われる仕組みである。
根拠条文
国民年金法94条の6
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問10肢D)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(国年の選択式は脱退一時金・年金額改定・財政均衡だった)。過去は第43回問9、第46回問4(国庫負担まとめ)、第52回選択式(94条の2)、第53回問1肢B・問5肢E(20歳前=100分の40)、第54回問6肢D など