問題ID: nn23-0516
20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者の前年所得が政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、年金の全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止される。
この肢は誤り
解説
誤り。20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限による支給停止期間は、令和3年8月以後、その年の10月から翌年の9月までである(法36条の3第1項)。「8月から翌年7月まで」は改正前の規定である。所得に応じて全部停止と2分の1停止の2段階になっている点は正しい。
根拠条文
国民年金法36条の3第1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問3肢E)として出題。本試験第58回でも同テーマ(障害基礎年金)が出題(問番号は的中検証に記載なし)。過去は第45回問7、第55回問1肢D・問5肢E、第57回問3肢A/D(令和3年8月改正は第56・57回で連続出題)