問題ID: nn27-0519
遺族基礎年金を受けることができる配偶者は、死亡した被保険者等によって死亡当時生計を維持されていたことに加え、遺族基礎年金の受給要件を満たす子と生計を同じくしていることが必要である。
この肢は正しい
解説
正しい。法37条の2第1項1号。配偶者が遺族基礎年金を受けるには、死亡の当時その者によって生計を維持され、かつ、18歳到達年度末までの子又は20歳未満で障害等級1級・2級の子と生計を同じくしていることが要件である。子のない配偶者には遺族基礎年金は支給されない。
根拠条文
国民年金法37条の2第1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問4肢B)として出題。本試験第58回でも同テーマ(遺族基礎年金)が出題(問番号は的中検証に記載なし)。過去は第42回問10、第50回問8(事例)、第52回問1・選択式、第57回問5肢B/C/D など毎年出題