寡婦年金
主な内容49条〜52条。要件(死亡した夫の1号期間の納付済+免除10年以上・婚姻10年・生計維持・夫が老基/障基を受けたことがない)、額(夫の老齢基礎年金額の4分の3・付加は加算なし)、支給期間(60歳〜65歳・夫死亡時60歳未満は60歳から)、失権(65歳・婚姻・養子・繰上げ受給)、死亡一時金との選択(どちらか一方)、労基法遺族補償との調整(6年)
11問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 11問 (基本 7・事例 4)
- 出題実績
- 第41〜58回で14回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法49条6問
- 国民年金法51条2問
- 国民年金法5条1問
- 国民年金法52条1問
- 国民年金法41条1問
- 細目(11)
- 寡婦年金の婚姻関係10年の要件
- 寡婦年金と労働基準法の遺族補償
- 特例任意加入被保険者であった夫と寡婦年金
- 寡婦年金が支給されない夫の受給歴
- 寡婦年金の支給要件となる夫の期間
- 寡婦年金の失権事由
- 寡婦年金と死亡一時金の選択
- 60歳未満の妻に対する寡婦年金の支給開始
- 繰上げ受給と寡婦年金の受給権
- 寡婦年金の額の計算方法
- 寡婦年金の不支給事由(夫の受給歴)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 寡婦年金は、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続した65歳未満の妻に支給されるが、この婚姻関係には、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合が含まれる。
- 夫の死亡につき労働基準法に基づく遺族補償が行われるべきものであるときは、その妻に支給される寡婦年金は、死亡日から6年間、支給が停止される。
- 平成16年改正法附則第23条の特例による任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金の支給要件である第1号被保険者としての被保険者期間に算入される。
- 死亡した夫が遺族基礎年金の支給を受けたことがある場合には、寡婦年金は支給されない。
- 寡婦年金は、死亡日の前日の時点で、死亡日が属する月の前の月までの第1号被保険者であった期間について、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合わせた期間が10年以上ある夫が死亡したときに、所定の要件を満たす妻へ支給される。
- 寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、死亡したとき、婚姻をしたとき、又は直系血族若しくは直系姻族以外の者の養子となったときに消滅する。
- 夫の死亡により妻が寡婦年金と死亡一時金の双方の要件を満たすときは、妻に有利となるよう、給付額の多い方が支給されるものとされている。
- 寡婦年金の受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、寡婦年金は、65歳に達するまでの間、その支給が停止される。
- 夫の死亡の当時57歳であった妻について寡婦年金の受給権が発生した場合、他の要件を満たしているときであっても、その支給は直ちには始まらず、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から始まる。
- 夫の死亡により妻に支給される寡婦年金の額は、その夫の第1号被保険者としての期間だけを取り出し、死亡月の前月までの保険料納付済期間と免除期間をもとに老齢基礎年金の計算の例で算出した額に、4分の3を乗じて得た額である。
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