国民年金基金・基金連合会
主な内容115条〜137条の23。地域型・職能型(全国国民年金基金)、加入員資格(第1号・任意加入者〔国内60〜65歳/海外〕・免除者は不可・付加保険料との排他)、加入員期間・資格喪失、給付(老齢年金〔終身・確定〕・遺族一時金)、掛金(上限68,000円・iDeCoと共有枠・200円下限)、基金の設立(1,000人/3,000人)・代議員会・理事、中途脱退者と基金連合会(評議員会・年金の支給)、責任準備金・罰則
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 国民年金基金を設立するには、地域型では1,000人以上、職能型では3,000人以上の加入員がいることが必要である。
- 国民年金基金への加入が任意であることに対応して、加入員となった者は、いつでも脱退する旨を基金に申し出ることができ、その申出が受理された日の翌日に加入員の資格を失う。
- 国民年金基金の加入員が申請により保険料の全額を納付することを要しないものとされたときは、その納付することを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失する。
- 国民年金基金が老齢基礎年金の受給権者に支給する年金の額は、繰上げ又は繰下げが行われた老齢基礎年金の受給権者に係るものを除き、200円に納付された掛金に係る加入員期間の月数を乗じた額を超えなければならない。
- 国民年金基金は加入員又は加入員であった者の死亡に関して一時金を支給するが、その額は8,500円を超えるものでなければならない。
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