国民年金基金・基金連合会
主な内容115条〜137条の23。地域型・職能型(全国国民年金基金)、加入員資格(第1号・任意加入者〔国内60〜65歳/海外〕・免除者は不可・付加保険料との排他)、加入員期間・資格喪失、給付(老齢年金〔終身・確定〕・遺族一時金)、掛金(上限68,000円・iDeCoと共有枠・200円下限)、基金の設立(1,000人/3,000人)・代議員会・理事、中途脱退者と基金連合会(評議員会・年金の支給)、責任準備金・罰則
26問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 26問 (基本 21・事例 3・計算 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で16回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法127条7問
- 国民年金法130条3問
- 国民年金法128条3問
- 国民年金基金令34条2問
- 国民年金基金令35条2問
- 細目(26)
- 追納をした加入員の掛金の額の上限の特例
- 基金が支給する年金の裁定
- 基金が解散したときの公告
- 解散基金加入員に対する連合会の年金
- 繰上げ・繰下げを受けた者への基金の年金
- 国民年金基金の解散
- 国民年金基金連合会と評議員会
- 基金の給付に対する公課
- 海外居住の任意加入被保険者と基金
- 基金の業務の委託
- 基金の加入員資格の取得日と喪失日
- 基金が支給する年金の基本的な性格
- 代議員会の議決を経るべき事項
- 理事及び監事の選任方法
- 地域型基金と職能型基金への同時加入
- 職能型基金の設立と規約の記載事項
- 国民年金基金が行う給付の種類
- 中途脱退者の定義
- 国民年金基金の掛金の上限
- 国民年金基金の加入員資格の喪失日
- 加入員の資格を同一月内に得喪した場合
- 基金が支給する年金額の下限
- 基金が支給する一時金の下限額
- 国民年金基金の設立に必要な加入員数
ほか2件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、厚生労働大臣が裁定する。
- 国民年金基金が解散したときは、2週間以内に、基金の名称、事務所の所在地、地区又は事業若しくは業務の種類、解散の理由及び解散の認可又は解散の命令の年月日を公告しなければならない。
- 国民年金基金連合会は、会員である基金が解散したときはその基金から責任準備金に相当する額を徴収し、当該基金の解散基金加入員について老齢基礎年金の受給権が発生したときは、その者に年金を支給する。
- 国民年金基金の掛金の額は1月につき68,000円を超えてはならないが、納付を要しないものとされた保険料の全部について追納を行った加入員については、特定追納期間に相当する期間(60月を限度とする。)に限り、1月につき102,000円以下とすることができる。
- 国民年金基金が支給する年金及び一時金については、いずれも国民年金法第25条が準用され、租税その他の公課を課することができない。
- 日本国内に住所を有しない任意加入被保険者は、国民年金基金の加入員となることができ、この場合には、その者が住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に申し出て加入員となる。
- 国民年金基金は、政令の定めるところにより厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる。
- 国民年金基金の加入員となる旨の申出をした者は申出が受理された日の翌日に加入員の資格を取得し、加入員が第2号被保険者となったときは、その翌日に加入員の資格を喪失する。
- 国民年金基金が支給する年金は、加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されるものでなければならないが、その年金を一定の年数の経過により終了する確定年金とすることも、規約で定めれば妨げられない。
- 老齢基礎年金の支給繰上げの請求又は支給繰下げの申出をした受給権者に対し基金が支給する年金についても、その額は、200円に納付された掛金に係る加入員期間の月数を掛けた額を超えていなければならないとされている。
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