不服申立て・訴訟
主な内容101条・101条の2。被保険者資格・給付の処分→審査官(3か月)→審査会(2か月)、保険料等徴収処分→審査会(一審制)、決定擬制(2か月みなし棄却)、取消訴訟は審査官の決定を経た後(再審査請求は不要)、時効の完成猶予・更新効、共済の診査処分
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 6問 (基本 6)
- 出題実績
- 第41〜58回で11回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 国民年金法101条6問
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法4条1問
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法5条1問
- 国民年金法14条の41問
- 厚生年金保険法91条1問
- 細目(6)
- 審査請求の期間と方式
- 原簿訂正の決定と共済の診査処分
- 審査請求に対する決定がない場合
- 審査請求と時効の完成猶予
- 徴収金に関する処分の不服申立て
- 審査請求前置
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月を経過するとすることができず、また、原処分があった日の翌日から2年を経過したときもすることができない。
- 国民年金原簿の訂正の請求に対する厚生労働大臣の決定に不服がある者は社会保険審査官へ審査請求をすることができ、共済組合等が障害基礎年金について行った障害の程度の診査に関する処分に不服がある者も、同じく社会保険審査官へ審査請求をすることができる。
- 被保険者の資格に関する処分に不服がある者が社会保険審査官へ審査請求をした場合、その請求の日から3か月を経過しても決定がないときは、請求人は、審査請求が棄却されたものとみなすことができる。
- 給付に関する処分についての社会保険審査官への審査請求及び社会保険審査会への再審査請求には、時効の完成猶予及び更新に関し、裁判上の請求としての効力が認められる。
- 国民年金の保険料その他の徴収金に関する処分について不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をすることなく、直接に社会保険審査会へ審査請求をしなければならない。
- 給付に関する処分の取消訴訟を提起するには、社会保険審査官の決定を経れば足り、社会保険審査会の裁決を経ることまでは必要とされない。
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