追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)
主な内容94条。追納できる者(被保険者・被保険者であった者・老齢基礎年金受給権者は不可・障害基礎受給権者は可)、承認月前10年以内、順序(学特・納付猶予分を先に・古い月から、ただし免除期間が学特より前にある場合は先に)、追納加算額(3年度目以降)、一部免除は残余額納付が要件、追納時に納付されたものとみなす、追納後の年金額反映
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 6問 (基本 5・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で8回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法94条6問
- 国民年金法93条1問
- 国民年金法施行令10条1問
- 細目(6)
- 追納による保険料納付のみなし時期
- 障害基礎年金の受給権者と追納
- 一部免除期間について追納をする要件
- 追納することができる者
- 追納の順序と例外
- 追納加算額が付く時期
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 保険料の追納が行われたときは、追納に係る月の保険料は、その月が経過した際に納付されたものとみなされる。
- 追納をすることができるのは被保険者又は被保険者であった者であるが、老齢基礎年金の受給権者はこれから除かれているのに対し、障害基礎年金の受給権者は除かれていないため、障害基礎年金を受けている者も承認を受けて追納をすることができる。
- 保険料の半額免除を受けた期間について追納をすることができるのは、免除されなかった半額の保険料が納付されている場合に限られる。
- 老齢基礎年金の受給権者であっても、厚生労働大臣の承認を受けて、承認の日の属する月前10年以内の期間に係る保険料免除期間の保険料を追納することができる。
- 学生納付特例の期間と、それより前に納付義務が生じた申請全額免除の期間の両方を有する者が保険料の一部を追納するときは、例外なく学生納付特例の期間の分から先に追納しなければならない。
- 免除を受けた月が属する年度の初日(4月1日)から数えて3年を経過した日以後にその保険料を追納するときは、免除当時の保険料額に政令で定める額を加算した額を納付しなければならない。
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