問題ID: nn37-0550
国庫は、当分の間、毎年度、付加年金の給付に要する費用と、死亡一時金のうち8,500円の加算額に相当する部分の給付に要する費用について、その総額の2分の1に相当する額を負担する。
この肢は誤り
解説
誤り。付加年金の給付費及び死亡一時金の8,500円加算部分に係る給付費については、国庫は当分の間その総額の4分の1に相当する額を負担する(昭和60年改正法附則34条1項1号)。2分の1は基礎年金の給付費に係る国庫負担割合(法85条1項1号)であり、これと混同させる誤りである。
根拠条文
昭和60年改正法附則34条1項1号、国民年金法85条1項1号
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問10肢E)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(国年の選択式は脱退一時金・年金額改定・財政均衡だった)。過去は第43回問9、第46回問4(国庫負担まとめ)、第52回選択式(94条の2)、第53回問1肢B・問5肢E(20歳前=100分の40)、第54回問6肢D など