日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知
主な内容3条・109条の4〜109条の11・14条の5・附則。管掌(政府)、機構への権限委任(適用・徴収・給付の事務)と大臣の直接執行、市町村長の事務(法定受託事務・届出の経由・免除申請の受理)、共済組合への事務委託、統計調査、原簿・訂正請求・訂正方針、年金情報の通知(ねんきん定期便・35/45/55歳の節目通知・国民の理解の増進)
16問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 16問 (基本 16)
- 出題実績
- 第41〜58回で15回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法3条4問
- 国民年金法14条の52問
- 国民年金法74条2問
- 国民年金法104条1問
- 国民年金法108条の51問
- 細目(16)
- 市町村長による戸籍に関する無料証明
- 基礎年金番号の告知を求めることの制限
- 機構が滞納処分等を行う場合の手続
- 節目の年齢における年金情報の通知
- 統計調査と官公署への情報提供の求め
- 市町村長が受理する裁定請求の範囲
- 国内に住所を有しない者に係る市町村事務
- 厚生労働大臣の権限の機構への委任
- 共済組合等への事務の委託
- 電子情報処理組織の運用
- 国民年金原簿の訂正請求
- 訂正請求に対する決定と諮問
- 国民年金事業として行う教育・広報等
- 国民年金原簿に記録する事項
- 市町村が処理する事務の性格
- 年金情報の通知
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 市町村長は、被保険者、被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、その市町村の条例が定めるところにより、厚生労働大臣やこれらの者に対して無料で証明を行わなければならない。
- 全国健康保険協会、共済組合等その他の厚生労働省令で定める者は、政府管掌年金事業の運営に関する事務の遂行のため必要がある場合であっても、何人に対しても、基礎年金番号の告知を求めてはならない。
- 日本年金機構が滞納処分等を行うときは、あらかじめ財務大臣の認可を受けた上で、厚生労働大臣が任命した徴収職員にこれを行わせなければならない。
- 厚生労働大臣が被保険者に対して行う保険料納付の実績や将来の給付に関する通知のうち、資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴や全ての第1号被保険者期間における保険料の納付状況を記載して行われるのは、被保険者が30歳、40歳、50歳及び59歳に達する日の属する年度のものである。
- 厚生労働大臣は、必要な統計調査に関し必要があると認めるときは官公署に対して必要な情報の提供を求めることができ、この場合には、被調査者を識別することができる方法により情報の提供を求めるものとされている。
- 市町村長は、第1号被保険者としての被保険者期間のみを有する者に支給する老齢基礎年金のほか、第1号被保険者であった間に初診日がある傷病による障害基礎年金、20歳前の傷病による障害基礎年金、寡婦年金及び死亡一時金についても、裁定の請求の受理及びその請求に係る事実の審査に関する事務を行う。
- 市町村が処理することとされている事務は、日本国内に住所を有しない受給権者については日本国内における最後の住所地の市町村長が行い、日本国内に住所を有しない第1号被保険者については、その者の本籍地の市町村長が行う。
- 被保険者及び受給権者に対する書類その他の物件の提出命令並びに当該職員による質問に係る厚生労働大臣の権限は、日本年金機構に行わせるものとされているため、厚生労働大臣が自ら行うことはできない。
- 国民年金事業の事務の一部については、政令の定めるところにより、共済組合や日本私立学校振興・共済事業団などのいわゆる共済組合等に行わせることができるほか、市町村長が行うこととすることもできる。
- 国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理して被保険者等の利便を高めるため、政府は電子情報処理組織の運用を行うものとされており、この運用については、その全部又は一部を日本年金機構に行わせることができる。
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