問題ID: nn16-0001
学生納付特例により納付することを要しないものとされた期間は、老齢基礎年金の額に反映されないだけでなく、受給資格期間である10年にも算入されない。
この肢は誤り
解説
誤り。学生納付特例期間は保険料全額免除期間として保険料免除期間に含まれるので、受給資格期間である10年には算入される(国民年金法26条ただし書、90条の3第1項)。ただし年金額の計算の基礎とはされず(同法27条ただし書8号のかっこ書で除かれる)、追納をして初めて保険料納付済期間として年金額に反映される。
根拠条文
国民年金法26条、27条ただし書8号、90条の3第1項
出題傾向
第57回問7(組合せ・合算対象期間)、第51回問8、第48回問9(事例)、第58回問7肢B など、2〜3年周期で1問丸ごと出題