国庫負担・基礎年金拠出金
主な内容85条・94条の2〜94条の6。国庫負担(基礎年金給付費の2分の1・20歳前障害基礎の100分の20+残部の2分の1〔=100分の60〕・付加年金と死亡一時金の付加加算の4分の1・事務費)、免除期間と国庫負担、基礎年金拠出金(被用者年金各法の実施機関が負担・拠出金算定対象者・保険料納付済期間+半額免除期間の割合)、国民年金勘定・基礎年金勘定
10問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 国民年金事業の事務の執行に要する費用について、国庫は毎年度、予算の範囲内でこれを負担するものとされている。
- 基礎年金の給付に要する費用に充てるため、厚生年金保険の実施者である政府が毎年度行うものとされているのは、基礎年金拠出金の納付である。
- 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金給付の財源に充てるため、基礎年金拠出金を納付するものとされている。
- 国庫は、当分の間、毎年度、付加年金の給付に要する費用と、死亡一時金のうち8,500円の加算額に相当する部分の給付に要する費用について、その総額の2分の1に相当する額を負担する。
- 国民年金法第85条第1項第1号により、国庫は毎年度、保険料・拠出金算定対象額から所定の月数を基礎に計算した分を控除し、これに所定の率を乗じて得た額の2分の1に相当する額を負担する。
- 国民年金法第85条第1項によると、20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する当該年度の費用については、その100分の40に相当する額を国庫が負担することとされている。
- 国庫は、毎年度、国民年金事業の事務の執行に要する費用について、その2分の1に相当する額を負担しなければならない。
- いわゆる20歳前傷病による障害基礎年金について、国庫はその給付費の100分の20を特別に負担し、これを除いた残りの部分は、基礎年金給付費として2分の1の国庫負担が及ぶ対象となる。
- 国民年金法第94条の2によれば、厚生年金保険の実施者たる政府は毎年度基礎年金拠出金を納付し、実施機関たる共済組合等は毎年度これを負担するものとされている。
- 第3号被保険者としての被保険者期間について、政府は保険料を徴収しないが、第3号被保険者本人は当該期間に係る保険料を自ら納付する義務を負う。
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