国庫負担・基礎年金拠出金
主な内容85条・94条の2〜94条の6。国庫負担(基礎年金給付費の2分の1・20歳前障害基礎の100分の20+残部の2分の1〔=100分の60〕・付加年金と死亡一時金の付加加算の4分の1・事務費)、免除期間と国庫負担、基礎年金拠出金(被用者年金各法の実施機関が負担・拠出金算定対象者・保険料納付済期間+半額免除期間の割合)、国民年金勘定・基礎年金勘定
16問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 16問 (基本 15・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で12回、直近は第56回
- 主な根拠条文
- 国民年金法85条8問
- 国民年金法94条の25問
- 国民年金法94条の34問
- 国民年金法施行令11条の32問
- 国民年金法30条の42問
- 細目(16)
- 基礎年金拠出金の将来にわたる予想額
- 一部免除期間に係る国庫負担の割合
- 市町村が行う事務に要する費用
- 拠出金算定の基礎となる第1号被保険者
- 拠出金算定の基礎となる第2号・第3号
- 基礎年金拠出金の額の算定
- 国民年金事業の事務費の負担方法
- 政府の基礎年金拠出金は負担か納付か
- 共済組合等の基礎年金拠出金の納付
- 付加年金・死亡一時金加算部分の国庫負担
- 基礎年金給付費の国庫負担割合
- 20歳前傷病障害基礎年金の特別国庫負担
- 第3号被保険者期間の保険料負担
- 事務費に対する国庫負担
- 20歳前傷病の障害基礎年金の国庫負担
- 基礎年金拠出金の負担と納付の主体
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 厚生年金保険の実施者たる政府の負担又は実施機関たる共済組合等の納付に係る基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するのは、毎年度、各実施機関たる共済組合等である。
- 保険料4分の3免除期間について老齢基礎年金の額に反映される8分の5のうち、国庫が負担するのは8分の3に相当する部分であり、残りの4分の1は被保険者が現に納付した保険料に対応する部分である。
- 市町村長が国民年金法又はこの法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用については、国庫が毎年度予算の範囲内でこれを負担するものとされている。
- 基礎年金拠出金の額の算定に用いる被保険者の総数の計算では、第1号被保険者のうち、保険料納付済期間又は一部免除期間(4分の1免除・半額免除・4分の3免除の各期間)を有する者が基礎とされ、保険料全額免除期間しか有しない者は基礎とされない。
- 厚生年金保険の実施者たる政府が納付すべき基礎年金拠出金を算定する際、その政府に係る被保険者の総数には、20歳未満及び60歳以上の第2号被保険者も含めた全員と、その被扶養配偶者である第3号被保険者の全員とが算入される。
- 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に、当該年度における被保険者の総数に対する当該政府及び実施機関に係る第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者の総数の比率に相当するものとして政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とされている。
- 国民年金事業の事務の執行に要する費用について、国庫は毎年度、予算の範囲内でこれを負担するものとされている。
- 基礎年金の給付に要する費用に充てるため、厚生年金保険の実施者である政府が毎年度行うものとされているのは、基礎年金拠出金の納付である。
- 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金給付の財源に充てるため、基礎年金拠出金を納付するものとされている。
- 国庫は、当分の間、毎年度、付加年金の給付に要する費用と、死亡一時金のうち8,500円の加算額に相当する部分の給付に要する費用について、その総額の2分の1に相当する額を負担する。
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