給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)
主な内容16条〜25条・69条〜73条・101条〜102条。裁定(請求・年金証書)、支給期月(偶数月・前月までの分)、端数処理(50円・1円未満と4月の合算加算)、併給調整(1人1年金・付加は除く・障基/遺基/寡婦の停止・65歳以後の特例)、支給停止の申出と撤回(将来に向かってのみ)、未支給年金(3親等内親族・順位・併合請求)、内払みなし・過誤払充当、受給権保護・公課(障害・遺族は非課税)、時効(5年・保険料2年・裁定請求の遅延と5年消滅)、給付制限(故意の犯罪・重過失・療養指示不従=全部又は一部不支給、届出不提出=一時差止め)、不正利得の徴収
23問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 23問 (基本 17・事例 5・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法20条3問
- 国民年金法18条3問
- 国民年金法102条2問
- 国民年金法16条2問
- 国民年金法18条の42問
- 細目(23)
- 保険料の徴収権の時効と督促
- 第三者行為による損害賠償との調整
- 給付を受ける権利の裁定の請求先
- 併給調整における選択の撤回
- 失踪の宣告を受けた場合の死亡日の読替え
- 受給権の保護と差押えの例外
- 支払期月でない月における支払
- 障害基礎年金と老齢厚生年金の併給
- 年金証書の作成・交付とみなし
- 裁定を受けていない年金の未支給年金請求
- 故意に障害を生じさせた場合の給付制限
- 被保険者を故意に死亡させた者に対する給付
- 給付に対する公課の禁止と例外
- 支給停止の申出とその撤回
- 過誤払による返還金債権への充当
- 内払とみなす取扱い
- 船舶の事故による死亡の推定
- 支払額の端数処理と2月の加算
- 老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給
- 年金給付の支給開始月と終了月
- 支給停止の期間と同月内の取扱い
- 未支給年金を受けるべき者の順位
- 基本権と支分権の消滅時効
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を徴収する権利の消滅時効は、行使することができる時から2年であり、これらの徴収金についての督促は、時効の更新の効力を有する。
- 障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合に政府が給付を行ったときは、政府は、給付の価額を限度として、受給権者が第三者に対してもつ損害賠償請求権を取得する。
- 給付を受ける権利は受給権者の請求に基づいて厚生労働大臣が裁定するが、第1号被保険者としての被保険者期間のみを有する者に係る老齢基礎年金については、その裁定の請求の受理に関する事務は市町村長が行う。
- 併給調整により支給を停止された年金給付の受給権者は支給停止の解除を申請することができ、その申請は、いつでも将来に向かって撤回することができる。
- 失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者について、死亡を事由とする給付の支給要件を判断する際は、遺族の身分関係、年齢及び障害の状態に係る規定を除き、「死亡日」を「行方不明となった日」と、「死亡の当時」を「行方不明となった当時」と読み替える。
- 国民年金の給付を受ける権利については、これを譲り渡すこと、担保に供すること及び差し押さえることが禁じられており、この禁止に例外はないから、老齢基礎年金を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえることもできない。
- 年金給付は毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期にそれぞれの前月までの分を支払うものとされているため、受給権が消滅した場合や年金の支給を停止した場合におけるその期の年金も、次の支払期月を待って支払われる。
- 厚生労働大臣は年金たる給付の受給権の裁定をしたときは年金証書を作成して受給権者に交付しなければならないが、障害基礎年金を裁定した場合において受給権者が同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているときは交付を要せず、その障害厚生年金の年金証書が障害基礎年金の年金証書とみなされる。
- 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その者が死亡前にその年金を請求していなかったときは、未支給の年金を受けるべき遺族は、自己の名でその年金を請求することができる。
- 障害基礎年金の受給権者が老齢厚生年金を受けることができるときは、その者が65歳未満であるか65歳以上であるかを問わず、障害基礎年金の支給が停止される。
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