給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)
主な内容16条〜25条・69条〜73条・101条〜102条。裁定(請求・年金証書)、支給期月(偶数月・前月までの分)、端数処理(50円・1円未満と4月の合算加算)、併給調整(1人1年金・付加は除く・障基/遺基/寡婦の停止・65歳以後の特例)、支給停止の申出と撤回(将来に向かってのみ)、未支給年金(3親等内親族・順位・併合請求)、内払みなし・過誤払充当、受給権保護・公課(障害・遺族は非課税)、時効(5年・保険料2年・裁定請求の遅延と5年消滅)、給付制限(故意の犯罪・重過失・療養指示不従=全部又は一部不支給、届出不提出=一時差止め)、不正利得の徴収
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 65歳に達している者については、国民年金の老齢基礎年金と厚生年金保険法による遺族厚生年金とを、あわせて受給することができる。
- 国民年金の年金給付は、支給すべき事由が生じた月の翌月分から支給が始まり、受給権が消滅した月の分をもって支給が終わる。
- 年金給付について支給を停止すべき事由が生じ、その事由が消滅した場合において、事由が生じた日と消滅した日とが同じ月に属するときは、その年金給付の支給は停止されない。
- 年金給付の受給権者が死亡し、まだ支給していない年金があるときは、死亡当時に生計を同じくしていた一定範囲の遺族が自己の名で請求できるが、これを受けるべき者の順位は民法の相続の順位の例による。
- 年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年で、各支払期月に支払われるべき年金の支給を受ける権利はその支払期月の翌月の初日から5年で、それぞれ時効により消滅する。
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