社会保険労務士 国民年金法 胎児であった子の出生と生計維持のみなし 基本 最頻出
問題ID: nn27-0520

被保険者等の死亡当時に胎児であった子が出生したときは、その子は将来に向かって死亡当時その者に生計を維持されていたものとみなされ、配偶者も死亡当時その子と生計を同じくしていたものとみなされる。

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