事後重症・基準障害・併合認定
主な内容30条の2・30条の3・31条・32条。事後重症(65歳に達する日の前日までの請求・請求月の翌月から・繰上げ受給者は不可)、基準障害(初めて2級・基準傷病の初診日要件と納付要件・請求月翌月から)、併合認定(前後の障害の併合・従前の受給権消滅・支給停止中の併合の扱い〔期間停止中は従前の障害を併合しない額を支給〕)、その他障害との併合改定
8問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 8問 (基本 5・事例 3)
- 出題実績
- 第41〜58回で12回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法30条の33問
- 国民年金法31条2問
- 国民年金法30条の22問
- 国民年金法34条1問
- 厚生年金保険法52条1問
- 細目(8)
- その他障害との併合による額改定請求
- 障害厚生年金3級から2級への増進
- 基準障害の保険料納付要件の判定日
- 基準障害による請求の時期と支給開始月
- 支給停止中の障害基礎年金と併合
- 併合認定と従前の受給権
- 事後重症の請求期限と支給開始月
- 基準障害の初診日の先後関係
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 障害基礎年金を受けている者について、その支給事由である障害に係る傷病の初診日より後に初診日があり、かつその初診日において被保険者であった傷病により障害等級に該当しない程度の障害の状態が生じ、両者を併合した障害の程度が従前より増進したときは、65歳に達する日の前日までであれば、障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
- 障害等級3級の障害厚生年金を受けている者の障害の程度が増進して2級に該当するに至り、厚生年金保険法の規定により障害厚生年金の額が改定された場合であっても、障害基礎年金については、別に事後重症による支給の請求を65歳に達する日の前日までに行わなければ支給されない。
- 基準障害による障害基礎年金の保険料納付要件は、基準傷病以外の傷病に係る初診日の前日における保険料の納付状況によって判定される。
- 基準傷病による障害と他の障害とを併せると障害等級に該当する状態に初めて至った時期が65歳に達する日の前日までであれば、その障害基礎年金の請求は65歳に達した後にすることもでき、支給は請求のあった月の翌月から始まる。
- 障害基礎年金を受けている者について新たに障害基礎年金の支給事由が生じた場合には、前後の障害を併せた程度による障害基礎年金が支給され、その受給権を取得した時点で従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。
- 期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に、更に障害基礎年金を支給すべき事由が発生したときは、従前の年金を停止すべきであった期間中も、併合後の障害の程度による障害基礎年金が支給される。
- 障害認定日に障害等級に該当しなかった者が、その後65歳に達する日の前日までに同じ傷病で障害等級に該当する状態となり、その期間内に請求したときの障害基礎年金(事後重症)は、請求日の属する月の翌月から支給が始まる。
- 基準障害による障害基礎年金は、基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病の初診日よりも前にある場合に限って支給される。
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