問題ID: nn19-0523
老齢基礎年金の支給繰上げを請求した昭和37年4月2日以後生まれの者について、その減額率は繰り上げた月数1月当たり1000分の5とされている。
この肢は誤り
解説
誤り。昭和37年4月2日以後に生まれた者(令和4年4月1日以後に60歳に達する者)に適用される減額率は1月につき1000分の4であり、最大60月繰り上げても24%の減額にとどまる(令12条1項)。1000分の5は昭和37年4月1日以前生まれの者に適用される率で、この場合の最大減額は30%となる。
根拠条文
国民年金法附則9条の2第4項、同法施行令12条1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問5肢A)として出題。本試験第58回では問2肢Eで繰上げ請求と寡婦年金の関係が問われたが、減額率そのものの出題は確認できず。過去は第43回問8、第46回問1、第50回問4肢D(12%)、第55回問9肢A、第56回問7(繰上げと事後重症)など