問題ID: nn18-0001
老齢基礎年金に加算されている振替加算は、その受給権者が配偶者と離婚した場合であっても、離婚したことを理由に加算が打ち切られることはない。
この肢は正しい
解説
正しい。振替加算は65歳に達した日等に要件を満たすことで老齢基礎年金の額に加算されるものであり(昭和60年改正法附則14条1項)、加算が始まった後に配偶者と離婚しても、離婚を理由とする打切りや支給停止の定めは置かれていない。これに対し、老齢厚生年金の加給年金額は配偶者が離婚又は婚姻の取消しをした時点で加算されなくなる(厚生年金保険法44条4項3号)ので、両者の違いを整理しておく。
根拠条文
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則14条1項、厚生年金保険法44条4項3号
出題傾向
第41回問3肢D、第53回問7B・問10A、第50回問5、第58回問9肢A・B(振替加算の額の計算方法・遺族厚生年金受給中の振替加算) など