死亡一時金
主な内容52条の2〜52条の6。要件(1号としての納付済期間等の月数〔納付済+4分の3免除×4分の1+半額×2分の1+4分の1免除×4分の3〕36月以上・老基/障基を受けたことがない・遺族基礎年金の受給権者がいない〔子の支給停止中は支給〕)、遺族の範囲・順位(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・生計同一)、額(120,000〜320,000円・付加保険料3年以上で8,500円加算)、寡婦年金との選択、時効2年、失踪宣告の場合、月数計算事例
10問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 10問 (基本 6・事例 2・計算 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で16回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法52条の24問
- 国民年金法52条の43問
- 国民年金法52条の33問
- 国民年金法19条1問
- 国民年金法49条1問
- 細目(10)
- 特例任意加入被保険者であった者の死亡一時金
- 死亡一時金の額と改定の有無
- 死亡一時金の同順位者が2人以上ある場合
- 死亡一時金が支給されない給付の受給歴
- 子の遺族基礎年金が停止される場合の死亡一時金
- 付加保険料を納付していた場合の加算額
- 死亡一時金を受けることができる遺族
- 死亡一時金の額
- 死亡一時金の要件月数の算入割合
- 死亡一時金の消滅時効期間
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 平成16年改正法附則の特例により65歳以上70歳未満で任意加入していた者が死亡した場合、その任意加入していた期間は、死亡一時金の支給要件となる月数の計算において第1号被保険者としての被保険者期間として扱われる。
- 死亡一時金の額は、保険料納付済期間の月数等に応じて12万円から32万円までの6段階で法定されており、老齢基礎年金の額のように改定率を乗じて毎年度改定されることはない。
- 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その全員が共同して請求しなければならず、支給も人数で等分して各人に対して行われる。
- 死亡一時金は、死亡した者が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがあるときは支給されないが、遺族基礎年金の支給を受けたことがあるにとどまるときは、これを理由として支給が妨げられることはない。
- 死亡した者の子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合であっても、その子と生計を同じくするその子の父又は母があることによって当該遺族基礎年金の支給が停止されるときは、死亡一時金は支給される。
- 第1号被保険者としての被保険者期間に係る付加保険料の納付済期間が、死亡日の属する月の前月までに1年以上ある者の遺族に支給される死亡一時金の額は、月数に応じた本体の額に8,500円を加算した額となる。
- 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であり、支給を受けるべき順位も、この順序による。
- 第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が36月以上180月未満である者が死亡した場合に、その遺族に支給される死亡一時金の額は、14万5000円である。
- 死亡一時金の支給要件である36月以上という月数を計算するとき、保険料半額免除期間については、その4分の3に相当する月数が算入される。
- 死亡一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができるときから5年を経過したときに、時効によって消滅する。
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